通知弁護士と通知税理士

 弁護士は、弁護士法3条2項を根拠に税理士の仕事をすることができます。

 他方、税理士法51条の規定を根拠に、弁護士は国税局長に通知をすることにより、税理士業務を行うことができます。

 この通知を行った弁護士のことをなんと呼ぶのが正しいのか、少し気になりましたので、調べてみました。

 通知を行った弁護士なので通知弁護士と呼ぶべきでしょうか、通知を行うことにより税理士の業務を行うことができるので通知税理士と呼ぶべきでしょうか。

 なお、税理士法には、呼び方について定められていません。

 ネットで調べると、士業のブログで、通知弁護士と記載されていることもあれば、通知税理士と記載されていることもありました。

ただ、信頼性が高いHPを調べてみると国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm)では通知弁護士と記載があり、日本弁護士連合会のHP(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/4-6.pdf)でも通知弁護士と記載がありました。

 他方、通知税理士という呼び方は何の仕事をするのか一見してわかりやすく、ネットで検索すると出てくる言葉なのですが、個人ブログ以外に根拠と呼べそうなものがありませんでした。

 以上のことから、通知弁護士というのが正しいと考えています。