相続税と固定資産税

1 固定資産税と債務控除

固定資産税は,毎年,1月1日時点での土地や建物の所有者に賦課される税金です。名古屋市に土地を持っていれば,市税事務所から通知書がきます。

年の途中で亡くなり未納付分を相続人が払うことになったとしても,本来固定資産税を払うべき人が被相続人であることは変わらず,相続開始日時点で存在する債務で確実と認められるものにあたり,債務控除することができます。

2 相続開始日と債務控除できる固定資産税の範囲

固定資産税は,通常4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて,納期が定められています。

そのため,1月の途中に亡くなった場合は,納税通知はその年の4月に来るので,固定資産税の税額はわかりません。

もっとも,1月1日時点で被相続人に固定資産税が賦課されることは決まっており,その年の4回分の固定資産税が未納付ということになります。

加えて,前年の最後の1回(納期が2月の固定資産税)も未納付であれば,債務控除できることになります。

3 共有不動産と債務控除できる固定資産税

共有不動産の場合,固定資産税の通知は代表者に送られてきます。

共有者が親子の場合は,親が子供の持分まで支払ってしまうことも多く,固定資産税を一体誰が負担すべきかということを深く考えないこともあるようです。

しかし,相続税の計算においては,持ち分に応じて,固定資産税も負担する義務があるということを厳格に考える必要があります。

ですので,被相続人が共有不動産の納税通知を代表して受け取っている場合には,全ての固定資産税を債務控除せずに,持分に応じて債務控除する必要があります。

被相続人が共有不動産の納税通知を受け取っていない場合は,代表して納税通知を受け取っている人に固定資産税の額を確認し,持分に応じて債務控除することを忘れないようにする必要があります。