2世帯住宅と相続税

これから、名古屋で2世帯住宅を建てようと考えている方は、やり方によって、相続税について、大きな節税を行うことができます。

 その節税できる理由、注意点について、大枠をお話できればと思います。

 まず、基本的に、2世帯住宅は、相続税を少なくするという観点からは、親の資金で建てるようにしてください。

 子供を甘やかせてはならない、子供にも一家の主たる自覚を持たせるといった目的から、子供の資金又は子供がローンを組み、2世帯住宅を建てさせるという方もいますが、相続税の観点からはおすすめしません。

 例えば、3000万円で家を建てる計画を建てることを前提とします。

親の財産が現金で1億円、子供が3000万円を持っていた場合、子供が全部家の建築資金を出したとすると、子供の財産はゼロ、親の財産は1億円がそのまま残り相続税がたくさん発生します。

 相続人が子供一人だとすると、相続税は、約1200万円です、

 そのため、子供の総財産は、相続後、8800万円(1億円-1200万円)の現金と家ということになります。

 他方、親が全部家の建築資金を出した場合、子供は3000万円の財産を残したままです。親の財産は7000万円と家となります。

 3000万円で建築した家だとしても、木造であれば、数十年後、相続税評価額は、数百万円程度にまで下がります。

 そのため、親に相続が起きた場合でも、500万円程度の相続税で済みます。

そのため、子供の総財産は、相続後、9500万円(3000万円+7000万円-500万円)の現金と家ということになります。

 他にも、敷地部分について、小規模宅地の特例といった土地の評価額の減少ができるかどうか、住宅資金贈与を使うかどうか、といった点も、相続税に関わってきますので、これから2世帯住宅を建てようと考えている方は、税理士にご相談ください。