未分割申告の場合の注意点

1 相続税の申告期限

相続税の申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

例えば,令和2年10月7日に亡くなった場合,10か月後の令和3年8月7日が申告期限となります。

なお,申告期限が,土日祝日の場合は,これらの日の翌日が申告期限となります。

被相続人が,名古屋市中村区にお住まいの方は,名古屋中村税務署に申告をする必要があります。

また,相続税の納付も申告期限までに行う必要がありますので,納税準備も必要となります。

2 遺産分割が10か月以内にまとまらない場合のどんなデメリットがあるか

一番大きなデメリットを一言でいうと,納税資金の用意が通常の場合よりも大変になることが多いということです。

遺産分割が10か月以内にまとまらないときでも,相続税の申告期限が延長されることはありません。

遺産分割協議がまとまらない場合は,法定相続分で申告を行い,分割がまとまった後に,再度その分割に従って,申告を行う必要があります。

税額の軽減の特例は,基本的に,実際に財産を取得したことが決まり,その相続人が支払う相続税について,相続人がどういった関係にある者であるか,そういった財産を受け取ったかという点に着目して,適用の可否が決まります。

例えば,配偶者の税額軽減の特例については,本来,配偶者が受け取る財産に相続税がかかってくるはずのところ,配偶者は被相続人の財産で生活していた場合が多く,配偶者の今後の生活が相続財産で保障されるべきであるという考え方のもと,大きな税額軽減があります。

しかし,配偶者が受け取る財産が確定していない状況では,配偶者が具体的にどれだけの相続税が発生するかが確定していないため,配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができないのです。

また,小規模宅地等の特例の適用を受ける事のできる可能性のある土地について,取得する相続人の性質(被相続人と同居していたか等)によって,適用の可否が決まります。

そのため,土地について,誰が取得するか確定しない状態では,そもそも小規模宅地等の特例の適用を受けることができないのです。

3 注意点

未分割で特例の適用を受けずに申告した場合,後に特例の適用を考えている相続人は,「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出する必要があります。

この書類を提出しなければ,遺産分割協議が終了したあと,税額軽減の特例の適用を受けたことを前提に相続税の申告書を作成し直し,税務署に納めすぎた相続税の還付を求めることができなくなりますので,注意が必要です。

さらに,申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合には,「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。