孫養子かつ代襲相続人

相続税申告において、法定相続人の人数は非常に重要な意味を持ちます。

なぜなら、相続税の納税義務を判断する一定の金額である基礎控除額は法定相続人の人数により決まりますし、生命保険金や退職金の非課税枠の上限も法定相続人の人数で決まるからです。

法定相続人の人数が一人変わるだけで、相続税申告の要否、相続税額が大きく変わってきます。

それでは、孫が祖父の孫養子となり、かつ、孫の親(祖父から見ると子)が亡くなり、孫養子が代襲相続人としての立場も得た場合には法定相続人の人数は、同一人物であることを理由に1人となるのか、立場が2つあるので2人分として計算されるのか、どうなるのでしょうか。

この点について、相続税基本通達に定めがあります。

相続人が、孫養子であり、かつ、代襲相続人である場合は、相続税の計算上、法定相続人の数としては1人としてカウントします。なお、民法上の相続分としては、それぞれの資格に応じた相続分の合計額となります。
(代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数)
相続税基本通達15-4 相続人のうちに代襲相続人であり、かつ、被相続人の養子となっている者がある場合の法第15条第2項に規定する相続人の数については、その者は実子1人として計算するのであるから留意する。(昭57直資2-177追加、平元直資2-207改正)
(注) この場合の相続分は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分との双方を有するのであるから留意する。(国税庁HPより引用)

相続税は、民法の知識も必要になりますが、民法とは異なる点があるという点で、弁護士でも間違う方はいらっしゃいます。

相談する際には、相続及び相続税に詳しい専門家に相談することが重要になります。