相続税とおしどり贈与

1 おしどり贈与とは

おしどり贈与とは、配偶者に贈与する場合に税額を軽減することのできる特例の通称です。

要件の一つに婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の場合に使える特例なので、仲睦まじい、長年連れ添った「おしどり夫婦」の場合に使えるとして、このような通称がつけられています。

なお、実際には、おしどりは一年ごとにパートナーを変えてしまうそうです。

2 相続税との関係

おしどり贈与による贈与は、2000万円まで、非課税で配偶者に資産を移動させることができ、また、相続開始前3年以内の贈与であったとしても、相続財産に繰り戻す必要はありません。

ですので、相続財産は少なくなり、発生する相続税も少なくなるということになりそうです。

名古屋市の中心部の土地は評価額が大きくなりがちなので、名古屋市に居住用不動産をお持ちの方は、検討されたことがあるのではないでしょうか。

3 おしどり贈与にかかる費用

おしどり贈与も贈与であることには変わらないので、居住用不動産の所有者の名義を法務局に申請する際には、登録免許税がかかります。

また、不動産取得税もかかります。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%、不動産取得税は、不動産の固定遺産税評価額の4%かかります。

ですので、2000万円の不動産をおしどり贈与すると、単純計算で120万円の税金がかかることになります(土地にかかる不動産取得税は軽減されます。)。

4 また、上記2のように相続財産は減少するのですが、配偶者が受け取る財産には、配偶者の税額軽減の特例の適用があれば、1億6千万円又は配偶者の法定相続分に相当する金額までは、相続税がかかりません。

ですので、相続税の点からも意味がなく上記3のコストだけがかかってしまうという結果に終わることもあります。

5 ただし、おしどり贈与を使った贈与をしたほうがいい場面ももちろんあります。

そのことは、次回のブログで説明します。