負担付死因贈与と遺贈

事件の関係で負担付死因贈与契約について調べる機会があったので、気になったことを書いていこうと思います。

書籍と同時並行で、ネットではどのようなことが書かれているのかも調べていたのですが、遺贈との対比に関する記述で、

遺贈は、相続人全員が遺言と異なる内容で分割協議をしてしまうと、受遺者は無理矢理に遺言内容を実行することはできない、だから負担付死因贈与契約のほうが実行性の点において、優れているんだという記述がかなりの数見つかりました。

しかし、受遺者の利益というのは、当然守られるべきもので、受遺者の意思に反して、相続人全員が遺言と異なる受遺者の利益を侵害する内容で分割協議をしても、その協議よりも遺言が優先されます。

 遺言と異なる内容で分割協議をするためには、受遺者を含め相続人全員の同意が必要となるというのが正しいです。

 遺贈は、相続人全員が遺言と異なる内容で分割協議をしてしまうと、無理矢理に遺言内容は実行することはできないという点について、根拠を調べましたが、根拠らしい根拠は見つかりませんでした。

 ただ、負担付死因贈与契約に関して調べた場合に上位に表示されるページにはどれも似通った表現で同様のことが書かれていました。

 おそらく、負担付死因贈与契約についてSEO上成功した記事をよく調べることもなく、他の人が真似をしていくつも似たような記事ができたのではないかなと推測しています。

 私も全ての専門書、裁判例を調査したわけではないので、間違いがないとは言い切れないのですが、

一般論として、自分で専門書、裁判例を調べる能力がないと感じるのであれば、ネット記事は鵜呑みにせず、法的なトラブルが起こりそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

 特に、相続は、金額が大きくなりがちなので、注意が必要です。