相続税の2割加算と相続人でない方が受け取る保険金について

 相続税の2割加算とは,相続や遺贈等によって相続財産を取得した方が,被相続人の一親等の血族(代襲相続人含む)および配偶者以外の人である場合に、その人が本来支払うべき相続税額に2割加算して納税が必要なことをいいます。

孫に遺贈した場合などが,典型的な例です。

最近、名古屋在住の方から、孫が可愛いので、子供だけではなく、孫にも相続の際にお金を渡したい。だから、死亡保険金の受取人を孫にしているんだ、と仰ってるかたがいらっしゃいました。(ちなみに、その方は、子供には相続財産が渡るからという理由で、保険金の受取人を子供にせずに孫にしていました。)

孫が可愛いというお気持ちは大切ですが、相続税の観点からすると、最悪でしたのでアドバイスをして保険の受取人を子供にして、事なきを得ました。

どういうことかというと、まず、保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の人数)があるというお話は大抵の方はご存知ですが、相続人ではない方には非課税枠の適用はないということをご存知ではない方が多いです。

また、孫は相続人ではないので、相続人である子供が払うべき相続税より2割加算されるということもご存知でない方が多いです。

この2つの知識をかけ合わせると、

孫に保険金を渡そうとした場合は、保険金の非課税枠の適用を受けることができず、課税財産が増え全体の相続税が増えるばかりか、孫は相続人ではないので、通常より2割税金が増えることになります。

よかれと思ってしたことが、相続税をかなり増やすことになりかねない行動だったのです。

税金を抑えるのであれば、非課税枠の範囲で、子供を保険金の受取人にして、その保険金を年間110万円以内で、孫たちに渡してくれるように頼んでおくのが良い方法かと思います。

税金には思わぬ落とし穴がありますので、財産額が大きい場合は、専門家に相談することをおすすめします。