基礎控除額と相続放棄

名古屋もずいぶん寒くなってきました。

 

 

本日は,相続税における基礎控除額を計算する際の注意点を書いていこうと思います。

 

相続税の基礎控除額は,相続税の申告義務があるか否かを判断するにあたって,非常に重要な基準となります。

 

この基礎控除額の算出過程に誤りがあると,申告義務があるにも関わらず,申告が必要がないと勘違いしてしまい,相続税の申告期限後に税務署の税務調査が入り,無申告加算税というペナルティを受ける可能性すらあります。

 

平成27年1月1日以後発生した相続については,相続税の基礎控除額は,3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式から求められます。

 

そして,相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも,相続放棄した相続人も法定相続人の人数に含めて,基礎控除を計算します。

 

よくある間違いは,相続放棄した相続人は,遺産を相続することがないので,基礎控除額の計算で法定相続人の数に含めないという間違いです。

相続放棄した相続人が1人の場合,本来の基礎控除額より600万円低い金額が基礎控除額であると誤信し,相続税申告が必要でないのに,相続税申告をしてしまうというおそれがあります。

 

また,例えば,相続人が被相続人の子供1人だけ(第1順位)で,その子供が相続放棄をした結果,第2順位である被相続人の父親と母親の2人が相続人となった場合を考えます。

よくある間違いとしては,相続人が父親と母親の2名が相続人であることから,基礎控除額が4200万円であると考えてしまうことです。

この場合も,法定相続人は,相続放棄したとしても,子供1人だけですので,基礎控除額は3600万円となります。

このように,本来の基礎控除額よりも600万円高い金額が,基礎控除額であると勘違いしてしまった結果,相続税申告をする必要があったのにもかかわらず,相続税申告をせず,税務署に指摘を受けるということがありえます。

 

このような,間違いをしないためにも,相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

税理士法人心では,相続税申告の業務を承っております。