今月のブログでは、名古屋在住の方からの質問について、さらに追加のお話を書いていこうと思います。
実験的に、私がブログに書いたものと同じ質問をAIに投げかけてみたところ、
国税庁の通達により、「申告期限までに被相続人の居住用建物を取り壊した場合でも、宅地をそのまま保有していれば適用可。ただし、貸家を建てるなど他の用途に供した場合は適用不可」とされています、と回答が返ってきました。
さらに、根拠を示してくださいと質問を重ねると、
国税庁質疑応答事例(公式解釈)として、国税庁の「質疑応答事例(小規模宅地等の特例関係)」に明記があり、国税庁「質疑応答事例:被相続人居住用宅地を取壊した場合の取扱い」(国税庁HP > タックスアンサー/質疑応答事例に掲載)
内容要旨:
被相続人居住用の宅地に係る建物を申告期限までに取壊したとしても、宅地を相続税の申告期限まで有していれば特例の適用を受けることができる。
しかし、当該宅地上に貸家を建てるなど被相続人の居住の用以外の用に供した場合には特例の適用はできない。
と更に回答が返ってきました。 こんなにも具体的な根拠を提示して、特例の適用を否定してきたので、私の考えが間違っているのかと不安になってきました。(次月に続きます。)