相続税とタワーマンション節税

名古屋駅周辺は,2027年にリニア開業が予定されていることもあり,地価が上昇傾向にあり,また,20階以上のタワーマンションも建設が続いています。

 

皆さんのなかには,不動産を購入することで,相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その仕組みを説明していきたいと思います。

 

相続財産として,現金1億円があったとします。

この場合,現金1億円は,当たり前ですが,1億円として評価され,1億円が相続税評価額となり,相続税が課税されます。

これに対し,1億円で,市場価格1億円の土地を購入したとします。

土地の相続税評価額は,市場価格と異なります。

土地の相続税評価額は,路線価方式又は倍率方式のどちらかで算出され,一般的に売買価格の8割程度の評価になるといわれています。

とすれば,市場価格1億円の土地は,8000万円程度の評価額となり相続税が課税されます。

このように,2000万円分相続財産を減少させ,相続税を節税することができます。

 

上記の例では,相続税評価額が市場価格の8割と想定して計算しておりますが,この割合は平均的な例を出しただけで,実際の割合は,個々の土地によって違います。

そして,取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産を購入できれば,より節税効果が高まります。

 

取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産として,よく話題になるのがタワーマンションです。

マンションを購入した場合,専有部分だけでなく,マンションの敷地も専有面積按分で所有権を得ることになります。

タワーマンションの場合,一等地の敷地に建っていることが多いので,その分敷地の評価額が高くなりますが,戸数が多く按分した土地の持ち分は少なくなることもあり,相続税評価額は,市場価格に比較して8割以下となることも多いです。

また,タワーマンションは,最上階の部屋と1階の部屋では,かなり売買価格が異なるのに対し,相続税評価額の計算方法は一緒となります。

例えば,被相続人が,タワーマンションの1階部分の部屋を1億円で購入した場合,不動産の相続税評価額は7000万円(市場価格の8割という一般的な割合よりも低い額を想定しています。)として,3000万円分相続財産を低く評価できるのに対し,最上階の部屋を1億5千万円で購入した場合,相続税評価額は1階と同じく7000万円となるので,8000万円分相続財産を低く評価できることになります。

ただし,2017年以降に建設されたタワーマンションの場合,タワーマンションの上層部分の固定資産税の額を高く計算すると税制が改正されたように,相続税評価額の算出方法が今後変化する可能性もありますし,相続開始前直前にタワーマンションを購入し,相続人が比較的早期に売却するという,まさに典型的なタワーマンション節税が否認された事例もありますので,注意が必要です。

安易にタワーマンション節税という言葉に踊らされず,相続税のシミュレーションと各人にふさわしい生前対策をしっかりと検討すべきといえます。

相続税対策と養子について

4月に入り,名古屋も少しずつ暖かくなってきました。

 

本日は,養子と相続税対策について書きたいと思います。

相続税は,一定以上の相続財産がある場合に,課せられます。相続財産に関わらず支払わなければならない税金ではありません。

平成27年改正以後,3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額以上の相続財産がある場合に,相続税が課されるようになりました。

3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額を基礎控除額といいます。

法定相続人には,養子も含まれますので,養子縁組をすることで,基礎控除額を増やし,相続税対策になるといえます。

しかし,養子を増やし,無制限に基礎控除額を増やすことができるわけではありません。

相続法15条2項

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

 

この様に,被相続人に実子がいる場合には,基礎控除額の計算の基礎となる養子の人数は1人まで,被相続人に実子がいない場合には,基礎控除額の計算の基礎となる養子の人数は2人までに制限されています。

なお,税法上の養子の人数が制限されているだけですので,民法上養子の数は制限されていません。

 

ただし,養子縁組すれば,相続人となる予定の人達にとっては,自分の相続分が少なくなることを意味しますので,相続人になる可能性がある人達を交えてじっくり話し合う必要があります。

単に,相続税だけに目を向けるのではなく,様々な視点から考えた上で,相続税対策をする必要がありますので,専門家にご相談されることをおすすめします。

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