名古屋の資産家の方から節税対策と養子の人数の相談を受けました。
その方は離婚歴があり、再婚をした際に連れ子を養子にされていたことから派生するご相談でした。
その方は勉強家だったので、養子の人数に制限があることもご存知でした。
ただ、実子がいる場合は、相続税法上、法定相続人に含められる養子は一人までであるというのは、一般的に知られていますが、例外があります。
被相続人の配偶者の実子を養子にした場合、その養子は「みなし実子」として扱われ、法定相続人となります。
実子と同様の法定相続分を持ち、法定相続人の数にも含まれるということです。
連れ子養子については、人数の制限はありません。
法定相続人の人数が増えれば、相続税の基礎控除額が増加し、相続税が軽減される可能性が高いです。
以下、相続税法の条文の抜粋も記載します。
第十五条 (遺産に係る基礎控除)(抜粋)
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
国税庁参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm