相続時精算課税についての税制改正と添付書類

名古屋は冬の冷え込みがまだまだ続いています。

昨日も雪がちらついていました。

 

さて、今回は、税制改正で申告に必要な添付書類が変わることがあるということを書いていこうと思います。

 

相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書及び法律で定められた添付書類を提出する必要があります。

 

ネットで検索し、検索結果の上位のサイトには、相続時精算課税選択届出書、贈与を受けた人の戸籍謄本、贈与を受けた人の戸籍の附票の写し、贈与をした人の住民票の写し、が添付書類であると書かれています。

 

相続時精算課税は、一度選択すると、生涯続ける必要があり、暦年贈与の非課税枠を使うことができません。

そのため、管轄税務署の把握のため、住所を確認しているようです。

ただし、相続税申告の際には、相続時精算課税制度の適用がある場合に添付書類として戸籍の附票を求めてもいいように思えるのに、提出不要であったりして、こういった書類を提出することにどれほどの意味があるのか、という声もありました。

 

そして、令和元年税制改正では、令和2年1月1日以降の相続時精算課税の添付書類について、住民票及び戸籍の附票等の書類が添付を要しないことになりました(相規11上及び措規23条の5の7、同23条の5の8、同23条の6の改正)

 

ただし、令和元年税制改正で、令和2年1月1日以降の贈与(申告時期は令和3年)という時間差のある改正がされているので、税理士でもこの改正のことを忘れている方もいます。

また、「相続時精算課税制度 必要書類」と検索した場合に出る上位のサイトには、税制改正に対応していないものも多いです。

このように税制は毎年変わるものなので、安易にネット情報は鵜呑みにせずに(大抵のサイトには、法改正がされている可能性があるとの注意書きは書かれています。)、専門家に相談・依頼することをお勧めします。