代襲相続と数次相続と相次相続

相続の場合、まず、相続人の確定をする必要がありますが、相続人となるべき方が亡くなっていると、相続人が誰なのかということを間違うこともあります。

簡単そうに見えますが、落とし穴があるところなので、注意が必要です。

相続人が亡くなっている場合、「代襲相続」、「数次相続」、「相次相続」のどれかに当てはまります。

被相続人が死亡した時点より前に、その被相続人の相続人となるべき方が亡くなっている場合は、「代襲相続」に当たります。

被相続人が死亡した時点より後に、その被相続人の相続人となるべき方が亡くなっている場合は、「数次相続」、「相次相続」に当たります。

 その被相続人の遺産分割前は「数次相続」、遺産分割後は「相次相続」と呼ばれます。

「代襲相続」の場合には、亡くなっている相続人の直系卑属が代襲相続人になるので、亡くなっている相続人の配偶者は相続人にはなりません。

「数次相続」、「相次相続」の場合には、亡くなった相続人の配偶者も相続人になります。

 このように、相続人の死亡時期によって、相続人が変化しますので、心配な場合は、専門家に相談することをおすすめします。