譲渡所得と取得時期

不動産を売却する際にも税金が関わってきます。
この税金のことを譲渡所得税といいます。
不動産は、取得してからの期間が短ければ、税率が高くなってしまいます。

具体的には、
譲渡所得金額は譲渡価額-(取得費+譲渡費用)で計算します
長期譲渡所得の場合は、譲渡所得金額×15%(住民税5%)
短期譲渡所得の場合は、譲渡所得金額×30%(住民税9%)
が税額となります。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

判断に迷う人がいるのは、
例えば、相続や贈与によって売却の1年前に取得した資産の取得の時期はいつになるのかという点です。
この点については、
相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれます。

したがって、被相続人や贈与者が取得した時から、相続や贈与で取得した相続人や受贈者が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。

名古屋で不動産を売却した方、譲渡所得について、ご不安なことがある方は、税理士に相談することをおすすめします。