相続税の計算において、小規模宅地等の特例により、土地の評価額を最大80%減額することができます。
特に、被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者以外かつ同居していない親族に適用可能性のある特例を家なき子特例といいます。
持ち家を持っていない相続人が相続することで、特例の適用があるので、このような呼ばれ方がされます。
そして、家なき子特例のうち、保有要件という要件があります。
具体的には、「当該宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること」という要件があります。
具体的に、どのような質問があるかまた、その回答を説明していきたいと思います。
申告期限までに特例の対象となりうる宅地上の建物を取り壊した場合にも小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのかという質問です。
ちなみに、同居親族が特例の適用を受けるためには、「相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。」という要件があるので、上記のように建物を取り壊せは特例の適用はできません。
それに対して、
同居していない持ち家を所有していない相続人が適用可能性のある、家なき子の特例は、土地を保有していることが要件となっています。
つまり、建物の保有要件もなく、建物に居住するという要件もないので、申告期限までに建物を取り壊したとしても家なき子の保有要件を満たします。
名古屋で、小規模宅地等の特例の適用についてご不安な方は、いつでもお気軽にご相談ください。