相続税と土地の評価

相続税の計算上、土地の相続税評価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地単位で評価を行います。

利用の単位となっている1区画の土地のことを1画地といい、このように評価単位の考え方は、土地を評価するうえで一番最初に検討が必要で、一見簡単そうに見えますが、実は難しいことも多いです。

例えば、評価単位は、原則として地目ごとに評価します。

宅地の横に山林や畑があれば、原則として地目ごとに評価単位を考えます。

ただし、例外として、市街化調整区域以外の都市計画区域で、市街地農地や市街地山林が宅地の横(地続き)にある場合には、その形状、地積の大小、位置等から考えて、これらを一体として評価することが合理的と認められる場合には、一体として評価することになります。

具体的には、市街地山林や市街地農地が仮に宅地適用を想定した場合に、標準的な家屋を建てるための土地の面積に比べて著しく狭い場合、形状から考えて標準的な家屋を建てるのが難しい場合、位置から考えて単独で評価すると無道路地となり家屋を建てるのが困難となる場合、には地目が異なっていても宅地と山林や農地を一体として評価することがあります。

名古屋に限らず、市街地農地は郊外の土地だと以外と残っています。

評価単位の考え方を間違ってしまうとどの路線に面している土地なのかどうか、地積規模の大きな宅地にあたるか、どうか等大きく評価額が異なる場合もあるので、注意が必要です。

相続税と民法

弁護士は法律のことは何でも知っている、もちろん税法のこともよく知っていると思われるかたもいらっしゃいますが、実際には、相続税法に詳しいと言える税理士はあまり多くありません。

弁護士は民法に詳しくても相続税法に詳しくない場合があるというのは、下記のような相違点があることも原因の一つです。

1 相続放棄について

 民法上、相続放棄をした方は最初から相続人ではないことになり協議に参加することもありません。他方、相続税法上、相続税の計算をする際には、相続放棄をしても法定相続人の数にいれて計算することになります。

2 養子について

 民法上、何人でも養子縁組をすることができます。他方、相続税法上、相続税を計算をする際には、法定相続人の数に入れる養子の人数に制限があります。具体的には、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人まで法定相続人の数を計算にいれることができます。

3 生命保険金、退職金について

 民法上、生命保険金や退職金は、原則として受取人固有の財産となり、分割協議を行うを必要すらありません。他方、相続税法上、相続税の課税対象となります。ただ、生命保険金や退職金は非課税枠があるため相続税法上有利な扱いをうけます。

4 評価時点について

 民法上、遺産分割をする際には遺産分割時の時価で分割方法を決めることになります。他方、相続税法上、相続税の計算は相続開始時店の評価で行うことになります。

相続税と養子縁組2

5月に入り、名古屋も暑い日が多くなってきましたが、たまに夜に冷えることもあるので体調管理が難しい季節です。

相続税対策も兼ねて養子縁組を検討されている方もいらっしゃいますが、未成年を養子にする場合には、メリット、デメリットがあります。

メリットとしては、養子縁組全般に言えることですが、基礎控除額および保険金の非課税枠が、実子がいる場合は1人分まで、実子がいない場合には2人分まで、増えます。

そのため、相続税が確実に減ります。

また、相続税の計算上、相続人が増えることで税率が低くなる可能性もあります。

また、未成年の場合は、未成年控除の適用を受けることができ、未成年者控除を未成年者本人が使い切れない場合には、民法の場の扶養義務のある親等がその未成年者控除の恩恵を受けることができます。

そのため、税金面では、ほぼメリットしかありません。

他方、失敗例としては、養子も相続人のうちの一人であることから生じることが多いです。

過去に相談を受けた事例では、未成年者を養子にしていた方が遺言書を作成していませんでした。

遺言書を作成していない場合には、相続人間でも分割協議が必要になります。

しかし、未成年者は、一人では分割協議に加わることができません。

通常は、未成年者の意思表示は、親が代わりに行うものですが、孫養子の場合は、その孫養子と相続人である親は、被相続人の財産について、片方の取り分が増えればもう片方の取り分が減るという関係にあるので、例外的に親が代わりに意思表示をすることができません。

そのため、裁判所に申し出て、特別代理人という人を用意することが必要であり、手続きが複雑になります。

遺言書があればそういった手続きの複雑さが軽減されますが、相続手続き全体に詳しくないと落とし穴があるのが相続の難しさと言えます。

配偶者の税額軽減の特例の注意点と修正申告

名古屋も厳しい寒さが少しずつ和らいできました。

確定申告の時期でもありますが、私の場合は、相続税に関する業務のほうが多く、いくつも質問をいただきます。

最近では、配偶者の税額軽減の特例に関す質問がありました。

配偶者の税額軽減の特例は、配偶者であれば1億6000万円まで相続税がかからないという、簡単な特例だと考えられている方も多いです。

ただ、思いもしない落とし穴もあります。

配偶者にあたる方の中には、自分には税金がかからないから相続税の申告を適当にしていても大丈夫だと、安易に考えている方もいらっしゃいます。

多少、相続税申告において、財産の計上が漏れていても税務署に指摘されたら対応すればいいと思っていらっしゃるようです。

 しかし、税務調査に入られ、気付いていたにもかかわらず、めんどくさい場合も含めて、わざと申告していなかった場合には、特例の適用を受けることができません。

 実際、私が申告した案件ではありませんが、名義預金を税務調査で指摘され、特例の適用を受けることができず、配偶者であるにも関わらず相続税を払うことになってしまったという方から相談をうけたことがあります。

なお、わざとではなく、何らかの事情で相続財産の計上が漏れていた場合であれば、税務調査に入られる前に、修正申告をすることで特例の適用を受けることができます。

相続税申告についてご不安な方は、お気軽にご相談ください。

配偶者の死亡と配偶者の税額軽減の特例の適用

相続税の申告の際に、配偶者の税額軽減の特例を使えるかどうかは、相続税の金額に大きな影響を及ぼします。

 名古屋の方で、実際に相談があったのは、被相続人が亡くなった時点では、相続人が配偶者と子供2人だったのが、相続財産の分割協議を行う前に配偶者が亡くなってしまったという事実関係でした。

 被相続人の相続財産は残された子供2人で分割するしかなく、配偶者の税額軽減の特例は使う余地がないと私より前に相談した税理士に言われたとのことでした。

 しかし、これは間違った説明です。

 たしかに、配偶者が分割協議前に亡くなれば、民法上は配偶者は財産を相続することは出来ません(亡くなっている方が財産を相続することは通常できません)ので、配偶者の税額軽減の特例も使えないようにも思えます。

 しかし、この結果は配偶者が分割協議をして財産を取得してから、すぐに亡くなった場合と事実関係はほとんど変わらないにも関わらず、比較するとかなり不公平な結果となります。

 上記のような場合でも、不公平な結果とならないように、子供2人の分割協議において、死亡した配偶者の取得する財産を明確にした場合には、配偶者の税額軽減の特例を使うことができると相続税基本通達19の2-5に記載があります。

「相続税基本通達19の2-5 相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割される前に、当該相続(以下19の2-5において「第1次相続」という。)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の共同相続人又は包括受遺者及び当該配偶者の死亡に基づく相続に係る共同相続人又は包括受遺者によって分割され、その分割により当該配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、法第19条の2第2項の規定の適用に当たっては、その財産は分割により当該配偶者が取得したものとして取り扱うことができる。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平17課資2-4、令元課資2-10改正)」

 このように、相続税の計算及び特例の可否の検討の際には、民法とは異なる考え方をすることも多いので注意が必要です。

相続税とおしどり贈与

1 おしどり贈与とは

おしどり贈与とは、配偶者に贈与する場合に税額を軽減することのできる特例の通称です。

要件の一つに婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の場合に使える特例なので、仲睦まじい、長年連れ添った「おしどり夫婦」の場合に使えるとして、このような通称がつけられています。

なお、実際には、おしどりは一年ごとにパートナーを変えてしまうそうです。

2 相続税との関係

おしどり贈与による贈与は、2000万円まで、非課税で配偶者に資産を移動させることができ、また、相続開始前3年以内の贈与であったとしても、相続財産に繰り戻す必要はありません。

ですので、相続財産は少なくなり、発生する相続税も少なくなるということになりそうです。

名古屋市の中心部の土地は評価額が大きくなりがちなので、名古屋市に居住用不動産をお持ちの方は、検討されたことがあるのではないでしょうか。

3 おしどり贈与にかかる費用

おしどり贈与も贈与であることには変わらないので、居住用不動産の所有者の名義を法務局に申請する際には、登録免許税がかかります。

また、不動産取得税もかかります。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の2%、不動産取得税は、不動産の固定遺産税評価額の4%かかります。

ですので、2000万円の不動産をおしどり贈与すると、単純計算で120万円の税金がかかることになります(土地にかかる不動産取得税は軽減されます。)。

4 また、上記2のように相続財産は減少するのですが、配偶者が受け取る財産には、配偶者の税額軽減の特例の適用があれば、1億6千万円又は配偶者の法定相続分に相当する金額までは、相続税がかかりません。

ですので、相続税の点からも意味がなく上記3のコストだけがかかってしまうという結果に終わることもあります。

5 ただし、おしどり贈与を使った贈与をしたほうがいい場面ももちろんあります。

そのことは、次回のブログで説明します。

相続税と贈与財産の加算

前回は、贈与することで、相続財産を減らす方法を説明しましたが、贈与しても意味のない場合があります。

贈与資産の3年内加算と言われることもあります。

これは、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人から贈与を受けていた場合、相続開始前(つまり亡くなった日から遡って)3年以内のものについては、相続財産に加算して、相続税の計算がされるという制度です。

毎年110万円ずつ贈与を受けているが、贈与税は発生しないので、私には関係ないという相続人の方もいらっしゃいますがそれは間違いです。

贈与税が発生しない基礎控除額以内の贈与であっても相続開始前3年以内に受けた贈与は、加算されることになります。

以上の説明から、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも、相続又は遺贈により財産を取得した者が贈与を受けていた場合の制度なので、相続人ではない孫に贈与していた場合や子供の配偶者に贈与していた場合は、贈与資産の3年内加算がなされることはありません。

相続財産を減らして、相続税を減らすために孫や子供の配偶者に贈与をするというのは、余命がある程度わかっている場合には、相続人が支払う相続税を減らすための有効な方法と言えます。

ただし、孫や子供の配偶者が受遺者となる場合、つまり遺言によって財産を受け取る場合、厳密には受遺者ではありませんが死亡保険金を受け取る場合には、贈与資産の3年内加算の対象になってしまうので、注意が必要です。

このように単に贈与と言っても誰が受け取るかによって、また、相続の際に財産を受け取るかどうかによって、相続税の課税財産は大きく変わってくるので、名古屋にお住まいで、相続税のことが心配な方は、一度税理士法人心にご相談ください。

相続税申告書と提出日

今回は,相続税の申告書の提出日について,詳しく説明していきます。

 

相続税の申告期限は,相続を知った日の翌日から10か月後となります。

例えば,令和2年2月1日にお亡くなり,名古屋市中区が最後の住所の被相続人についての相続税の申告書は,名古屋中税務署に,令和2年12月1日までに提出する必要があります。

 

申告書の提出日は,原則として,税務署に書類が到達した日となります。

そのため,令和2年12月1日までに,税務署の窓口に提出すれば何も問題はありません。

また,令和2年12月1日の開庁時間の午後5時に間に合わなければ,時間外収受箱に投函することで,令和2年12月1日に提出したことになります。

厳密には,翌日令和2年12月2日に税務署の職員が回収するまでの間に投函された申告書は令和2年12月1日に提出したことになるという運用とのことです。

 

郵送で提出する場合は,どうなるのでしょうか。

国税通則法第22条では,「郵便又は信書便により提出された場合には」、「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日」が提出日とみなされます。

 

信書とは,特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書を意味し,相続税の申告書は,信書にあたります。

そのため,申告書を送る場合には,簡易書留,特定記録,レターパックプラス,レターパックライト等のサービスで送るのが確実です。

そうすれば,送った日(通信日付印により表示された日)が提出日となります。

 

ただし,ゆうパック,ゆうメール,ゆうパケット,クリックポストは,信書を送付することができないので,申告書の送付に使わないようにしましょう。

また,宅配会社の宅配便等も信書をおくることができません。

このような,信書を送ることができないサービスで申告書を郵送した場合は,国税通則法第22条の適用はなく,原則どおり,税務署が受け取った日が提出日となります。

 

規模の大きい郵便局のゆうゆう窓口で23時59分までに適切なサービスで,申告書を郵送すれば,申告書をその日に提出したことになります。

ただし,最近では,コロナの影響で,規模の大きい郵便局でも19時までしか,郵送を受け付けてくれない場合もありますので,注意が必要です。

生前贈与の際の贈与税と相続の際の相続税の違い

今回は,不動産の生前贈与と不動産の相続について,説明していきます。

 

生前に不動産を贈与しておけば,相続の際に,相続人に相続手続きで面倒をかけないで済むのではないかと考える方が多く,相談もよく受けます。

 

自分が死んだら相続人に渡すのだから,生前に渡しても同じだろう,という発想だと思いますが,贈与税と相続税その他の税金のことを説明すると,大抵の方は贈与をやめておくという結論になることが多いです。

 

まず,相続税と贈与税の税率の違いです。相続税は相続財産全体に課税され,贈与税は贈与財産に課税されるので,財産の一部を贈与する場合は,一概に比べるのは,難しいのですが,今回は,わかりやすく相続財産全体と贈与財産を同じと考えます。

 

ポイント1 税率が異なる

例えば,財産は5000万円(相続税評価額)の宅地と無視できる程度に価値が低い自宅のみがすべての財産で,被相続人の法定相続人は子供一人だけと考えます。

この場合,5000万円にかかってくる相続税は,160万円です。

それに対して,生前に子供に5000万円の宅地を贈与しようとしたら,約2049万円の贈与税が発生します。

このように,財産の価値が高いと贈与税は,相続税よりも税率が高くなる傾向があります。

 

ポイント2 相続税の場合は,税額軽減の特例を受けられることがある

上記の例で,子供が,親である被相続人と相続開始時点で同居しており,小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば,宅地の評価を8割減額して,相続税評価の計算をすることができます。

この場合,宅地が330㎡以内であれば,1000万円の評価となり,相続税を納付しなくてよくなります。

ただし,小規模宅地の特例の適用を受けるためには,相続税の申告書を税務署に提出することが要件の一つとなっています。

他方,贈与税の場合,相続時精算課税制度の適用により,贈与税を減らすことが考えられますが,相続時精算課税制度の適用を受けても2500万円を超える部分に,課税されます。

また,上記の例の場合には,相続の際に,相続財産に繰り戻されて,相続税が計算されるので,余り意味はありません。

 

ポイント3 登録免許税等が異なる

宅地の固定資産税評価額を相続税評価額と同じ5000万円とします。

相続の場合は,移転登記をする際の登録免許税は不動産価額の0.4%です。

登録免許税は20万円となります。

贈与の場合は,移転登記をする際の登録免許税は不動産価額の2%です。

登録免許税は,100万円となります。

また,忘れがちなのが,不動産取得税です。

登録免許税は,登記時に納税者が自ら計算して法務局に納める必要があるので,忘れる人はいないのですが,不動産取得税は,納税者が計算する必要はなく登記後に自治体から納付書が送られてくるので,贈与時には忘れていたという人,そもそも知らんかったという人さえいます。

不動産取得税は,土地の固定資産税評価額×1/2×3%で算出します。

今回の場合では,75万円の不動産取得税が発生します。

贈与の場合は不動産取得税が発生しますが,相続の場合には発生しません。

 

このように,生前贈与と相続は,全く違った考え方で,税金を計算することになりますので,財産を生前贈与することを考えている方は,どれくらい税金が発生し,相続の場合と異なるのかをシミュレーションし,税金の違いを許容できるかを検討する必要があります。

 

税理士法人心は,名古屋駅の近くに事務所を構えております。お気軽にご相談ください。

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相続税と生命保険金

4月に入りましたが,名古屋はまだ時々寒い日があります。

 

今回は,相続税と生命保険について,説明していきます。

 

保険料負担者及び被保険者を被相続人,保険金の受取人を相続人とする生命保険を利用することで,相続税を軽減できる可能性があります。

死亡保険金は,法定相続人1人につき,500万円の非課税限度額があります。

例えば,法定相続人が3人いる場合は,死亡保険金が1500万円あったとしても,死亡保険金すべてが,非課税となります。

なお,例えば,法定相続人が3人いて,保険金以外の相続財産が5000万円,死亡保険金が2000万円ある場合,課税財産は,5500万円(5000万円+2000万円-1500万円)となります。

 

死亡保険金によって,非課税限度額を最大限利用するためには,現在所有する財産がどれだけあるのか,仮に現在相続が発生した場合に,どれだけ相続税が発生するのかをシミュレーションして,どれだけの額の保険に入るのかを検討する必要があります。

例えば,法定相続人が3人の場合は,基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3)なので,現在所有している財産が4800万円以下であれば,相続税対策を考える必要はなく,保険に入る必要も,相続税との関係ではないといえます。

 

また,死亡保険金は,納税資金の確保としても利用することができます。

相続財産が土地ばかりであることが予想される場合,相続人間の関係が悪く被相続人の預貯金を引出すことができない可能性がある場合は,納税に必要な資金を相続税申告及び納付の期限である相続後10ヶ月以内に取得できない可能性があります。

他方,保険金は,保険受取人固有の財産ですので,相続人間で紛争が起こったとしても,紛争とは関係なく,保険を受け取ることができます。

 

相続税との関係で保険に入ることを考えられておられる方は,ぜひ一度ご相談ください。

家なき子特例と海外不動産

3月に入りましたが,名古屋はまだまだ寒いです。

家なき子特例は,小規模宅地等の特例の一類型です。

外国に家を所有している方から,家なき子特例の適用を受けることができるのか,質問を受けることがあります。

そもそも,小規模宅地の特例は,土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度で,適用できるか否かで相続税額が大きく変わります。

小規模宅地等の特例で,被相続人の住んでいた宅地の場合,配偶者や同居の親族が相続すると,相続税を抑えることができるということを聞いた方も多いと思いますし,適用される件数が多いです。

ただ,配偶者や同居の親族の方でなくとも,小規模宅地等の特例の適用が受けれる場合があります。

そして,その場合,要件のうち重要なのが,相続開始前3年以内に持ち家等に住んでいなかったという要件です。

家を持っていないことが要件になっているので,家なき子特例と呼ばれています。

厳密には,「当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)」(租税特別措置法69条の4第3項第2号ロ(1))に住んでいなかったという要件です。

これは,単純に持ち家に住んでいなかったことを要件にすれば,家屋の所有者を配偶者名義にするなどして,容易に適用を受けることができるため,このように要件を厳しくなっています。

では,外国に家を所有して住んでいる場合は,家なき子特例の適用をうけることができるのでしょうか。

これは,条文上明らかです。

条文には,「相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族~が所有する家屋」と規定されていますので,「相続税法の施行地内」すなわち,日本国内の家屋の場合,その他の要件を満たせば,家なき子特例の適用も可能です。

 

このように,小規模宅地等の特例の適用関係は,複雑なこともありますので,ご心配な方は,専門家にご相談されることをおすすめします。

小規模宅地等の特例の落とし穴(特例対象地が複数ある場合)

小規模宅地等の特例は,自宅の土地,マンションを立てている土地について,5割から最大8割,相続税評価額をさげることのできる制度です。

相続税を適切に減らすためには,高額な資産である土地の評価をさげることが一番効果的な方法といえます。名古屋駅の近くに土地をお持ちの方なら,その相続税評価額に驚かれる人も多いのではないかと思います。

ただし,この小規模宅地等の特例は,その特例対象地を取得する相続人が一番得をする,国が特別に認めた制度(厳密には,土地の相続税評価額が低くなれば,相続財産全体が圧縮されるので,各相続人が納めるべき相続税は少なくなります。)なので,その適用は厳格に判断されます。

通達等で適用の範囲が拡大されることもありますが,原則として要件を個別具体的な事案に応じて解釈することはありません。

 

そして,気をつけなければならないのは,相続財産に特例対象地が複数あり,申告期限までに分割が終わっている特例対象地と分割が終わっていない特例対象地がある場合です。

 

通常,申告期限までに特例対象地の分割が終わらなければ,当初申告では,特例の適用をせずに申告し,3年内分割見込書を添付しておき,分割協議が調った時点で,小規模宅地の特例を適用をし,更正の請求をします。

 

しかし,申告期限時点で,分割が終わっていない対象地がある場合には,分割済みの特例対象地に小規模宅地等の特例を適用するために,相続人全員の同意が必要となります。

相続人全員の同意を得ることができず,小規模宅地等の特例を適用せずに当初申告した場合,分割済みの土地について,特例を適用しないことを税務署に対して意思表示したことになってしまい,すべての土地が分割した後でも,申告期限時点での分割済みの土地について,小規模宅地の特例を適用することができなくなります。

 

小規模宅地等の特例は,一番よく聞く特例の一つですので,その適用も簡単に考えがちですが,実際には,落とし穴がたくさんありますので,心配な方は専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄と保険金

本日は,相続放棄と保険金の関係について説明していきます。

 

保険契約の契約者が被相続人,被保険者が被相続人,保険金受取人が被相続人の子供,死亡保険金額は1000万円である場合を考えます。また,被相続人の相続人は,配偶者と子供の2名とします。

 

 

相続放棄と聞くと相続人の財産は全て放棄するので,相続人が契約者かつ被保険者であった死亡保険契約についても放棄する必要がありそう,と思う方もいらっしゃいます。

 

しかし,実際には,死亡保険金は,被相続人の相続財産ではなく,保険金受取人の固有の財産となります。

つまり,被相続人の相続財産を放棄したとしても,保険金受取人である子供は自己の財産として,保険会社から死亡保険金を受け取ることができるのです。

 

ただし,死亡保険金は,本来の相続財産ではありませんが,相続税法の規定により,相続税の対象となります。いわゆる,みなし相続財産といわれます。

 

ですので,被相続人の課税財産が基礎控除額を超える場合(今回のケースであれば,法定相続人は2人なので,4200万円を超える場合)には,保険金を受け取った子供が相続税を支払う必要があります。

 

このケースで,保険金を受け取る場合は,非課税枠があるので,相続税を支払う必要がないのではないかと思う方もいらっしゃると思います。

たしかに,生命保険金の非課税枠は,法定相続人の数×500万円なので,今回のケースのように相続人が2人いれば,1000万円の非課税枠があります。

非課税枠の計算の際には,法定相続人の数が重要なので,相続放棄して相続人が一人減ったとしても,非課税枠の金額は変わりません。

 

しかし,1000万円の非課税枠があったとしても,非課税金額の適用を受けることができるのは,「相続人」であるため,相続放棄をして「相続人」でなくなった被相続人の子供が非課税金額の適用を受けることはできません。

そのため,相続税を納める必要が出てくるのです。

 

このように,相続税は,意外な落とし穴がありますので,相続税が発生しそうな場合は,専門家にご相談することをおすすめします。

税理士法人心は,名古屋駅の近くに事務所を構えておりますので,お気軽にご相談ください。

基礎控除額と相続放棄

名古屋もずいぶん寒くなってきました。

 

 

本日は,相続税における基礎控除額を計算する際の注意点を書いていこうと思います。

 

相続税の基礎控除額は,相続税の申告義務があるか否かを判断するにあたって,非常に重要な基準となります。

 

この基礎控除額の算出過程に誤りがあると,申告義務があるにも関わらず,申告が必要がないと勘違いしてしまい,相続税の申告期限後に税務署の税務調査が入り,無申告加算税というペナルティを受ける可能性すらあります。

 

平成27年1月1日以後発生した相続については,相続税の基礎控除額は,3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式から求められます。

 

そして,相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも,相続放棄した相続人も法定相続人の人数に含めて,基礎控除を計算します。

 

よくある間違いは,相続放棄した相続人は,遺産を相続することがないので,基礎控除額の計算で法定相続人の数に含めないという間違いです。

相続放棄した相続人が1人の場合,本来の基礎控除額より600万円低い金額が基礎控除額であると誤信し,相続税申告が必要でないのに,相続税申告をしてしまうというおそれがあります。

 

また,例えば,相続人が被相続人の子供1人だけ(第1順位)で,その子供が相続放棄をした結果,第2順位である被相続人の父親と母親の2人が相続人となった場合を考えます。

よくある間違いとしては,相続人が父親と母親の2名が相続人であることから,基礎控除額が4200万円であると考えてしまうことです。

この場合も,法定相続人は,相続放棄したとしても,子供1人だけですので,基礎控除額は3600万円となります。

このように,本来の基礎控除額よりも600万円高い金額が,基礎控除額であると勘違いしてしまった結果,相続税申告をする必要があったのにもかかわらず,相続税申告をせず,税務署に指摘を受けるということがありえます。

 

このような,間違いをしないためにも,相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

税理士法人心では,相続税申告の業務を承っております。

賃貸マンションと相続税対策

賃貸アパートを建てることがなぜ相続税対策となるのかということを説明していきます。

1 現金1億円よりも1億円で購入した土地の方が相続税は安くなる理由

まず,賃貸マンションを建てるには,土地を買う必要があります。

借りて土地を確保することも可能ですが,ここでは,相続税を如何に減らすかということに焦点を合わせていますので,土地を購入することを前提に話を進めます。

相続税の計算は,相続により取得した財産の価額に基づいて行われます。

現金の相続税評価額は,額面そのまま,すなわち,1億円となります。

他方,例えば,1億円で名古屋市の土地を購入した場合,相続税評価額は,いくらとなるのでしょうか。

名古屋市内の土地であれば,基本的に路線価から相続税評価額を算定することが多いです。

そして,土地の相続税評価額は,だいたい取引価額の8割程度といいます。

1億円の土地を購入すれば,課税財産は,8000万円となるのです。(購入してすぐに相続が開始された場合など,例外も設けられています。)

そのため,現金を1億円のまま相続するよりも,取引価格が1億円の土地を相続するほうが,相続税評価額が低くなり,相続税も低くなります。

一般的に人気のある土地は,相続税評価額と取引価額との乖離が激しいといわれています。

2 賃貸マンションを建てると更に土地に課税される相続税が安くなる

1億円の土地を購入し,購入した人が賃貸マンションなど貸家を建てて人に貸している場合,単に土地を更地で所有しているよりもさらに,相続税評価額を下げることができます。

このような土地を貸家建付地といいます。

貸家建付地の場合,建物に他人が住むため,所有者は土地を自由に使用することができなくなります。

そのため,土地は自用地(所有者の自由になる土地)の評価額から,一定の評価減が行われます。

土地が所在する場所にもよりますが,貸家建付地は,更地の相続税評価額から15%程度減額されることが多いです。

このように,賃貸マンションを建てることで,土地の相続税評価額を下げ相続税をより安くすることができます。

3 賃貸マンションを建てること自体が相続税対策となる

建物の相続税評価額は,建築費用や取引価格ではなく,固定資産税評価額が相続税評価額となります。

固定資産税評価額は,通常建築費用や建物の取引価格より低い額とされますので,賃貸マンションを建築するというのも相続税対策になるといえます。

4 注意事項

相続税を少なくすることばかりに目が行き,財産を目減りさせてしまっては,本末転倒です。

1億円の土地を買い,その上に建物を建てるのであれば,どれだけ収益が見込めるのかも重要となってきます。

購入した土地が本当に1億円相当の土地なのか,9000万円で購入できた土地を1億円で購入することになっていないか,信頼できる不動産業者を探す必要があります。

建築費用が割高になっていないか,信頼できる建設業者を探す必要があります。

本当に相続税対策になっているのか,信頼できる税理士を探す必要があります。

賃貸マンションを建てて相続税対策をしたいと考えている方は,一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

遺留分と相続税

名古屋の弁護士の内堀です。

今日は,遺留分と相続税について説明していきます。

遺留分とは,一定の範囲の法定相続人に最低限認められる相続財産の取得割合のことを言います。

遺留分は,侵害されている相続人が請求,すなわち遺留分減殺請求するか否かを自由に決めることができます。

逆に,遺留分を侵害するだけの相続財産を受け取った相続人は,遺留分の請求がされるかわからない,不安定な立場に立たされるということでもあります。

遺留分減殺請求は,自己のために相続の開始等を知ったときから1年以内に行う必要があるのに対し,相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされていることから,遺留分減殺請求の時期等によって,税金の申告の扱いが変わってくることがあります。

相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に,遺留分の請求がされ,遺留分の額も決まれば,遺留分を請求し相続財産の一部を受けとった人も含め,各人が各人の取得する相続財産に応じて,相続税の申告及び納付を行えばいいことになります。

問題は,10か月以内に各人の取得する相続財産額が確定しない場合です。

このような場合は,遺留分を侵害している遺言等の内容でいったん,10か月以内に相続税の申告及び納付をする必要があります。

そして,具体的に各人が取得する財産が確定すれば,遺言等の内容よりも多くの財産を取得することになる相続人は,修正の申告をして相続税を納付します。

また,遺留分を侵害していた額を相手方に渡し,遺言書の内容よりも少ない財産を取得することになる相続人は,更正の請求をして,支払いすぎた相続税の還付を求めることになります。

遺留分の争いばかりに意識がいき,相続税のことを忘れている相続人の方も時々いらっしゃいますが,税務署は,そのようなことを考慮してくれません。

相続税について,何も申告せず,無申告加算税,延滞税等がかからないように注意が必要です

生前贈与と相続税対策

本日は,生前贈与の注意点をいくつか書いていきます。

 

相続税は,相続開始時における相続財産を評価して,相続税評価額を確定した上で算出される税金です。

ということは,相続開始日までに事前に相続人に贈与をしておけば,相続税が少なくなります。

ただし,贈与の額によっては,贈与税が課されます。

一般的に,同じ額であれば,贈与税の税率のほうが相続税の税率よりも高いので注意が必要です。

 

暦年贈与について

贈与税には,毎年(暦年)110万円の基礎控除があるので,110万円以下の贈与であれば,贈与税はかかりませんし,申告も不要です。

ただし,相続開始日から3年以内の相続人に対する贈与は,110万円の基礎控除額以内の贈与であっても相続税の計算の基礎となる財産として加算されます。

このような加算を避けるためには,法定相続人ではない方に贈与するのがおすすめです。

例えば,被相続人予定者の孫,法定相続人の配偶者に贈与するという方法も考えられます。

 

相続時精算課税について

相続時精算課税とは,一定額(2500万円)まで贈与時に贈与税がかからないかわりに,相続の時に贈与時の評価額で相続税の計算の基礎に加算するという制度です。

相続財産の先渡しというイメージで良いかと思います。

そのため,現金で贈与する場合は,同じ額が相続税の計算の基礎に加算されるので,結局,贈与しなかった場合と同じ相続税を払うことになります。

他方,値上がりが見込まれる土地や株式を2500万円分相続時精算課税を利用して贈与しておけば,相続開始時に,その土地や株式が値上がりしていたとしても,相続開始時において,相続税の計算の基礎として2500万円加算するだけですみますので,値上がり分だけ相続税を少なくすることができます。

 

その他にも国は,生前贈与を勧めており,配偶者に対する贈与,住宅資金の贈与,教育資金の贈与,結婚子育て資金の贈与の場合に,一定の要件のもと,贈与税の優遇をしています。

 

名古屋に住んでいる方はお気軽にご相談ください。

相続税とタワーマンション節税

名古屋駅周辺は,2027年にリニア開業が予定されていることもあり,地価が上昇傾向にあり,また,20階以上のタワーマンションも建設が続いています。

 

皆さんのなかには,不動産を購入することで,相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その仕組みを説明していきたいと思います。

 

相続財産として,現金1億円があったとします。

この場合,現金1億円は,当たり前ですが,1億円として評価され,1億円が相続税評価額となり,相続税が課税されます。

これに対し,1億円で,市場価格1億円の土地を購入したとします。

土地の相続税評価額は,市場価格と異なります。

土地の相続税評価額は,路線価方式又は倍率方式のどちらかで算出され,一般的に売買価格の8割程度の評価になるといわれています。

とすれば,市場価格1億円の土地は,8000万円程度の評価額となり相続税が課税されます。

このように,2000万円分相続財産を減少させ,相続税を節税することができます。

 

上記の例では,相続税評価額が市場価格の8割と想定して計算しておりますが,この割合は平均的な例を出しただけで,実際の割合は,個々の土地によって違います。

そして,取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産を購入できれば,より節税効果が高まります。

 

取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産として,よく話題になるのがタワーマンションです。

マンションを購入した場合,専有部分だけでなく,マンションの敷地も専有面積按分で所有権を得ることになります。

タワーマンションの場合,一等地の敷地に建っていることが多いので,その分敷地の評価額が高くなりますが,戸数が多く按分した土地の持ち分は少なくなることもあり,相続税評価額は,市場価格に比較して8割以下となることも多いです。

また,タワーマンションは,最上階の部屋と1階の部屋では,かなり売買価格が異なるのに対し,相続税評価額の計算方法は一緒となります。

例えば,被相続人が,タワーマンションの1階部分の部屋を1億円で購入した場合,不動産の相続税評価額は7000万円(市場価格の8割という一般的な割合よりも低い額を想定しています。)として,3000万円分相続財産を低く評価できるのに対し,最上階の部屋を1億5千万円で購入した場合,相続税評価額は1階と同じく7000万円となるので,8000万円分相続財産を低く評価できることになります。

ただし,2017年以降に建設されたタワーマンションの場合,タワーマンションの上層部分の固定資産税の額を高く計算すると税制が改正されたように,相続税評価額の算出方法が今後変化する可能性もありますし,相続開始前直前にタワーマンションを購入し,相続人が比較的早期に売却するという,まさに典型的なタワーマンション節税が否認された事例もありますので,注意が必要です。

安易にタワーマンション節税という言葉に踊らされず,相続税のシミュレーションと各人にふさわしい生前対策をしっかりと検討すべきといえます。

相続税対策と養子について

4月に入り,名古屋も少しずつ暖かくなってきました。

 

本日は,養子と相続税対策について書きたいと思います。

相続税は,一定以上の相続財産がある場合に,課せられます。相続財産に関わらず支払わなければならない税金ではありません。

平成27年改正以後,3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額以上の相続財産がある場合に,相続税が課されるようになりました。

3000万円と600万円×法定相続人の人数の合計額を基礎控除額といいます。

法定相続人には,養子も含まれますので,養子縁組をすることで,基礎控除額を増やし,相続税対策になるといえます。

しかし,養子を増やし,無制限に基礎控除額を増やすことができるわけではありません。

相続法15条2項

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

 

この様に,被相続人に実子がいる場合には,基礎控除額の計算の基礎となる養子の人数は1人まで,被相続人に実子がいない場合には,基礎控除額の計算の基礎となる養子の人数は2人までに制限されています。

なお,税法上の養子の人数が制限されているだけですので,民法上養子の数は制限されていません。

 

ただし,養子縁組すれば,相続人となる予定の人達にとっては,自分の相続分が少なくなることを意味しますので,相続人になる可能性がある人達を交えてじっくり話し合う必要があります。

単に,相続税だけに目を向けるのではなく,様々な視点から考えた上で,相続税対策をする必要がありますので,専門家にご相談されることをおすすめします。

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