巷に転がる毎年110万円ずつの定期贈与の都市伝説

最近、名古屋にお住まいの方から生前対策のご相談を受けた際、

「毎年110万円ずつ贈与すると、定期贈与とみなされて、贈与金額全体についてまとめて課税されるって聞いたんですけど心配です」と質問を受けました。

その方は、ご自身でも色々と調べられている方で

国税庁のタックスアンサーで

「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」、という記載を見たから心配になられたとのことでした。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

また、税金に詳しいのか分からないFPが監修しているようなHPで毎年同じ金額を贈与してはいけないとか、毎年同じ時期に申告してはいけないとか、111万円の贈与をして、贈与税申告をした方が良いと記載しているページが乱立しています。

しかし、まず押さえておきたいのは、「定期贈与」という名前の課税制度が存在するわけではないということです。

毎年同じ日に110万円の贈与を続けても、それだけで一括課税されるわけではありません

重要なのは、単に「毎年同じ金額を贈与した」という事実ではありません。

贈与を開始した時点で、将来の贈与についてどのような合意が成立していたのかという点です。

「毎年110万円の贈与を続けると、必ずまとめて課税される」という説明も正しくありませんし、「どのような場合でも毎年110万円なら問題ない」という説明も正確ではありません。

実際の贈与の経緯や、当事者間の合意内容などを踏まえて判断する必要があります。

 ただ、私は、かなりの件数の相続税申告と税務調査を経験してきており、毎年110万円の贈与の贈与をされている方の税金関係のご相談もかなり受けていますが、税務署とのやり取りで、まだ1人も定期贈与の話題が出てきたことはありません。

 実務上、定期贈与を認定するには、定期贈与の契約書がない限り難しいというのは税務署もわかっているのではないかと思います。

 また、税金に詳しいのか分からないFPが監修しているようなHPで「毎年110万円の贈与を続けると、将来まとめて課税されるのが心配なので、あえて毎年111万円を贈与し、1,000円分の贈与税を申告・納税すればよい」という対策が紹介されることもあります。

しかし、1,000円の贈与税を納めたからといって、贈与の実態や当初の合意内容が変わるわけではありません。

重要なのは、贈与税をいくら納めたかではなく、実際にどのような贈与が行われたのか、そして最初から将来の贈与について合意が成立していたのかという点です。

贈与税や相続税について不安がある場合には、実際の贈与の状況を整理した上で、税理士に相談されることをおすすめします。