(遺産に係る基礎控除)
相続税法第15条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
相続の際に相続税がどのくらい発生するのか,相続するすべての人に発生するものなのか不安を抱えている人もいらっしゃると思います。
しかし,相続税は必ず発生するわけではありません。
相続税法は,相続財産が一定金額を超えなければ相続税が発生しない仕組みをとっています。
相続税法15条は3000万円+600万円×法定相続人数の金額を基礎控除額と定めており,それ以下の相続財産であれば,相続税は発生しません。
現在,相続税を払わなければならないケースは1割弱程度と言われています。
また,土地・建物を相続する場合は,相続税の軽減措置があります。
これから,少しずつその説明もしていこうと考えています。