巷に転がる毎年110万円ずつの定期贈与の都市伝説

最近、名古屋にお住まいの方から生前対策のご相談を受けた際、

「毎年110万円ずつ贈与すると、定期贈与とみなされて、贈与金額全体についてまとめて課税されるって聞いたんですけど心配です」と質問を受けました。

その方は、ご自身でも色々と調べられている方で

国税庁のタックスアンサーで

「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」、という記載を見たから心配になられたとのことでした。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

また、税金に詳しいのか分からないFPが監修しているようなHPで毎年同じ金額を贈与してはいけないとか、毎年同じ時期に申告してはいけないとか、111万円の贈与をして、贈与税申告をした方が良いと記載しているページが乱立しています。

しかし、まず押さえておきたいのは、「定期贈与」という名前の課税制度が存在するわけではないということです。

毎年同じ日に110万円の贈与を続けても、それだけで一括課税されるわけではありません

重要なのは、単に「毎年同じ金額を贈与した」という事実ではありません。

贈与を開始した時点で、将来の贈与についてどのような合意が成立していたのかという点です。

「毎年110万円の贈与を続けると、必ずまとめて課税される」という説明も正しくありませんし、「どのような場合でも毎年110万円なら問題ない」という説明も正確ではありません。

実際の贈与の経緯や、当事者間の合意内容などを踏まえて判断する必要があります。

 ただ、私は、かなりの件数の相続税申告と税務調査を経験してきており、毎年110万円の贈与の贈与をされている方の税金関係のご相談もかなり受けていますが、税務署とのやり取りで、まだ1人も定期贈与の話題が出てきたことはありません。

 実務上、定期贈与を認定するには、定期贈与の契約書がない限り難しいというのは税務署もわかっているのではないかと思います。

 また、税金に詳しいのか分からないFPが監修しているようなHPで「毎年110万円の贈与を続けると、将来まとめて課税されるのが心配なので、あえて毎年111万円を贈与し、1,000円分の贈与税を申告・納税すればよい」という対策が紹介されることもあります。

しかし、1,000円の贈与税を納めたからといって、贈与の実態や当初の合意内容が変わるわけではありません。

重要なのは、贈与税をいくら納めたかではなく、実際にどのような贈与が行われたのか、そして最初から将来の贈与について合意が成立していたのかという点です。

贈与税や相続税について不安がある場合には、実際の贈与の状況を整理した上で、税理士に相談されることをおすすめします。

税務調査と「調査の終了の際の手続に関する同意書」

 

本日は,税務調査の手続きに関するお話をしようと思います。

 

税務調査があると,我々税理士が,税務調査の対象となっている依頼者(納税義務者)に,「調査の終了の際の手続に関する同意書」という書面に,印鑑を押していただくようお願いすることがあります。

 

なぜ,このような書類が必要になるかというと,国税通則法に以下のような定めがあるからです。

(調査の終了の際の手続)

第74条の11

1項 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

2項 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

3項 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

5項 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて当該税務代理人への通知等を行うことができる

 

長くて分かりづらいですが,簡単に言うと,税務署は,税務調査の終了の際して,原則として,調査結果を納税義務者に説明する必要があるということです。

ただし,「納税義務者の同意」があれば,税務署は,税務代理人たる税理士に説明等をすれば足ります。

逆にいうと,納税義務者の同意がなければ,税務代理人であっても,納税義務者の代わりに税務署からの説明等を受けることができないということです。

 

それくらい,税務調査の終了の際の納税義務者に対する説明について,国税通則法は重要視しているということです。

 

なお,この「同意」は,条文上,書面であることを要件としておりませんので,厳密には,口頭でも同意があれば足ります。

そのため,地域,調査官によって,書面を求められたり,そうではなかったりします。

 

税務調査でお困りの際には,税理士法人心・弁護士法人心にご相談ください。