弁護士法人心 本部に所属しております,弁護士の内堀と申します。
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高度障害保険金と医療費控除
名古屋も4月に入り、桜も見頃となってきました。
確定申告の時期は終わりましたが、確定申告時期に相談のあった事項を備忘録も兼ねて書いていこうと思います。
この度は、前回に続き、高度障害保険金関連のお話です。
ところで、毎年、支払った医療費が10万円を超えるので、確定申告を行い医療費控除を受けている方も多いのではないでしょうか。
基本的に多額の医療費を支払えば、控除を受けることができますが、受け取った保険金がある場合には、所得税の減税対象となる医療費から差し引く必要があります。
実際に病院に支払った医療費よりも受け取った保険金の方が多ければ、医療費控除を受けることはできません。
では、高度障害保険金を受け取った場合には、どうなるのでしょうか。
もし、通常金額の大きい高度障害保険金の金額分だけ、支払った医療費から差し引かれると、医療費控除は適用を受けるのが難しくなります。
この点について、所得税基本通達に規定があり、医療費控除に影響は与えないことになっています。
高度障害保険金を受け取った方も安心して医療費控除の適用を受けていただいて大丈夫です。
(医療費をほてんする保険金等に当たらないもの)
73-9 次に掲げるようなものは、医療費をほてんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)