法人税法と交際費

懇親会等の経費該当性について法人税法との関係で考えてみたいと思います。

簡単にいうと交際費に含まれる範囲はどこまでかということです。

 

交際費の定義

交際費等とは「交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人がその得意先,仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(租税特別措置法61の4④)を意味します。

 

交際費の範囲

税務上の交際費には「等」という文言が付いているように,一般的に,接待等の目的のために支出する費用ならば広く認められており,その範囲はかなり広いといわれています。

 

交際費の範囲に関する裁判(東京高裁H15.9.9 萬有製薬事件)は,法人の支出を「交際費等」とするには,①「支出の相手方」が「事業に関係のある者等」であること,②「支出の目的」が事業関係者等との親睦の度を密にして「取引関係の円滑な進行を図るため」であること,③「行為の形態」が「接待,供応,慰安,贈答」その他これらに類する行為であること,のすべてを満たすことが必要である,と判示しています。

そして,この要件に該当するか,個別具体的に考えていくことになります。

 

次回は,所得税との関係で交際費の範囲を考えてみたいと思います。

個人情報の取り扱い

最近は,個人情報の取り扱いについて慎重さが求められています。

一方,会社の吸収合併,事業の譲渡等の際には,個人情報の移動もあり得ます。個人情報はどのように守られているのでしょうか。

 

個人情報保護法23条では,個人情報取扱事業者は、原則として、「あらかじめ本人の同意を得ないで」、「個人データを第三者に提供してはならない」として,個人データの第三者提供に制限がかけられています。

もっとも,合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合(個人情報保護法23条4項2号)には,「当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。」として,個人データの提供も許されています。

ただし,「個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。」(個人情報保護法16条2項)というように,利用目的の制限があることに注意しなければなりません。

従業員に対する無利息貸付と課税関係

会社が従業員に対する無利息貸付した場合,従業員に課税はされるのでしょうか。

 

現在の法令では,原則として,1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

通常,無利息で金銭を貸してくれる人はおらず,従業員が無利息で金銭を借りられたのは,会社と従業員という特別な関係があるからです。そのため,本来払うべき利息は,会社から従業員に与えられた利益であり,給与とみなそうというのがその趣旨なのでしょう。

もっとも,例外的に,①災害病気で従業員に多額の生活資金が必要となったとき,②会社が銀行等から借り入れた際の金利と同じ場合,③1.8%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5000円以下となる場合には,課税の対象となりません。

①従業員が無利息でお金を借りる合理的な理由がある場合,②会社が従業員に特別な利益を与えたとはいえない場合,③1.8%の利息と従業員が払っている利息の差額が小さい場合(例えば,100万円の貸付の場合,100万円の1.8%は1万8千円です。1万8千円から5千円を引いた,1万3千円以上の利息を取っていれば,課税の対象とはなりません)には,従業員に利息分の課税がなされないということです。

 

このように,何らかの利益を得た場合だけでなく,何らかの対価を払わずに済んだことについても課税関係が生じうることに気をつけましょう。

なお,現在は基準となる利率が1.8%ですが,貸付の時期によって基準となる利率が異なってきます。

 

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借り上げ社宅と税金

借り上げ社宅について

会社が,従業員に対して,福利厚生の一環として,住居について何らかの補助をする場合,大きく分けて住宅手当を出す場合と社宅として借り上げ割安もしくは無料で住まわせる場合があります。

税制上,住宅手当,つまり従業員が受け取る給与の一部とみなされ,課税対象となります。

他方,借り上げ社宅を,従業員に無償で貸与する場合,全てが課税対象になるわけではありません。

 

従業員に無償で借り上げ社宅を貸与する場合

(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))+ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

=賃料相当額となり,この賃料相当額が給与として課税対象になります。

原則として,「賃料相当額-徴収額」 が課税対象となります

ただし,従業員から徴収する家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、会社が受け取る家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

 

賃料相当額を計算するためには,固定資産税の課税標準額を知る必要がありますが,証明書等を始めて見る方にとっては,どの数字がどのように使われるのか,わかりにくい場合もあります。

そのような場合は,一度,専門家に相談されることをお勧めします。

名古屋の弁護士 内堀昌樹です

名古屋の弁護士,内堀昌樹です。

 

この度,情報を積極的に発信できればと思い,ブログを始めることにしました。

 

誠実に依頼者と向き合い,常に成長し続けるため,日々精進していきます。

税務と交通事故を中心に業務をしています。よろしくお願いいたします。