相続税と贈与財産の加算

前回は、贈与することで、相続財産を減らす方法を説明しましたが、贈与しても意味のない場合があります。

贈与資産の3年内加算と言われることもあります。

これは、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人から贈与を受けていた場合、相続開始前(つまり亡くなった日から遡って)3年以内のものについては、相続財産に加算して、相続税の計算がされるという制度です。

毎年110万円ずつ贈与を受けているが、贈与税は発生しないので、私には関係ないという相続人の方もいらっしゃいますがそれは間違いです。

贈与税が発生しない基礎控除額以内の贈与であっても相続開始前3年以内に受けた贈与は、加算されることになります。

以上の説明から、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、あくまでも、相続又は遺贈により財産を取得した者が贈与を受けていた場合の制度なので、相続人ではない孫に贈与していた場合や子供の配偶者に贈与していた場合は、贈与資産の3年内加算がなされることはありません。

相続財産を減らして、相続税を減らすために孫や子供の配偶者に贈与をするというのは、余命がある程度わかっている場合には、相続人が支払う相続税を減らすための有効な方法と言えます。

ただし、孫や子供の配偶者が受遺者となる場合、つまり遺言によって財産を受け取る場合、厳密には受遺者ではありませんが死亡保険金を受け取る場合には、贈与資産の3年内加算の対象になってしまうので、注意が必要です。

このように単に贈与と言っても誰が受け取るかによって、また、相続の際に財産を受け取るかどうかによって、相続税の課税財産は大きく変わってくるので、名古屋にお住まいで、相続税のことが心配な方は、一度税理士法人心にご相談ください。

最適な暦年贈与の額とは

名古屋にお住まいの方から、毎年いくら暦年贈与をしていくのがいいのかという質問を受けました。

 

毎年110万円の贈与であれば、贈与税がかからないので、110万円が相続税を減らすためにベストな贈与額であると信じている方もいらっしゃいますが、全員がそうとは言い切れません。

 

例えば、生前対策を考えている人に配偶者はおらず、法定相続人である子供が二人いると想定します。また、孫も2人いるとします。

 

次に、現在の財産を1億円とし、今から孫二人に贈与をすることで、5年後の財産及びその財産を課税財産とした時に相続税と贈与税の計算がどう変化するかを検討していきます。

 

パターン1 孫二人に100万円ずつ毎年合計200万円を贈与する場合

年110万以内の贈与には贈与税がかからないので、5年間の贈与税の合計は0円です。

また、5年間で1000万円財産が減少しますから、5年後の財産は、9000万円で、相続税は620万円となります。

よって、相続税と贈与税の合計は、620万円となります。

 

パターン2 孫二人に500万円ずつ毎年合計1000万円を贈与する場合

年500万円にかかる贈与税は、48.5万円です。

そのため、贈与税の5年間の合計額は、48.5万円×2×5=485万円

また、5年間で5000万円財産が減少しますから、5年後の財産は、5000万円で、相続税は80万円となります。

よって、相続税と贈与税の合計は、565万円となります。

 

パターン3 孫二人に300万円ずつ毎年合計600万円を贈与する場合

年300万円にかかる贈与税は、19万円です。

そのため、贈与税の5年間の合計額は、19万円×2×5=190万円

また、5年間で3000万円財産が減少しますから、5年後の財産は、7000万円で、相続税は320万円となります。

よって、相続税と贈与税の合計は、510万円となります。

 

相続税と贈与税は税率が異なるため、このように、毎年いくら贈与するかによって、相続税と贈与税の合計額が変わってきます。

上記の例であれば、贈与税はかかってしまうものの毎年300万円程度贈与すれば、効果的な暦年贈与といえます。

 

相続人の人数、相続財産、生前対策を考えている人の年齢によって、いくら贈与すべきかは変わってきますので、一度専門家に相談することをおすすめします。

未分割申告の場合の注意点

1 相続税の申告期限

相続税の申告は,被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

例えば,令和2年10月7日に亡くなった場合,10か月後の令和3年8月7日が申告期限となります。

なお,申告期限が,土日祝日の場合は,これらの日の翌日が申告期限となります。

被相続人が,名古屋市中村区にお住まいの方は,名古屋中村税務署に申告をする必要があります。

また,相続税の納付も申告期限までに行う必要がありますので,納税準備も必要となります。

2 遺産分割が10か月以内にまとまらない場合のどんなデメリットがあるか

一番大きなデメリットを一言でいうと,納税資金の用意が通常の場合よりも大変になることが多いということです。

遺産分割が10か月以内にまとまらないときでも,相続税の申告期限が延長されることはありません。

遺産分割協議がまとまらない場合は,法定相続分で申告を行い,分割がまとまった後に,再度その分割に従って,申告を行う必要があります。

税額の軽減の特例は,基本的に,実際に財産を取得したことが決まり,その相続人が支払う相続税について,相続人がどういった関係にある者であるか,そういった財産を受け取ったかという点に着目して,適用の可否が決まります。

例えば,配偶者の税額軽減の特例については,本来,配偶者が受け取る財産に相続税がかかってくるはずのところ,配偶者は被相続人の財産で生活していた場合が多く,配偶者の今後の生活が相続財産で保障されるべきであるという考え方のもと,大きな税額軽減があります。

しかし,配偶者が受け取る財産が確定していない状況では,配偶者が具体的にどれだけの相続税が発生するかが確定していないため,配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができないのです。

また,小規模宅地等の特例の適用を受ける事のできる可能性のある土地について,取得する相続人の性質(被相続人と同居していたか等)によって,適用の可否が決まります。

そのため,土地について,誰が取得するか確定しない状態では,そもそも小規模宅地等の特例の適用を受けることができないのです。

3 注意点

未分割で特例の適用を受けずに申告した場合,後に特例の適用を考えている相続人は,「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書と一緒に提出する必要があります。

この書類を提出しなければ,遺産分割協議が終了したあと,税額軽減の特例の適用を受けたことを前提に相続税の申告書を作成し直し,税務署に納めすぎた相続税の還付を求めることができなくなりますので,注意が必要です。

さらに,申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合には,「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要があります。

相続税申告書と提出日

今回は,相続税の申告書の提出日について,詳しく説明していきます。

 

相続税の申告期限は,相続を知った日の翌日から10か月後となります。

例えば,令和2年2月1日にお亡くなり,名古屋市中区が最後の住所の被相続人についての相続税の申告書は,名古屋中税務署に,令和2年12月1日までに提出する必要があります。

 

申告書の提出日は,原則として,税務署に書類が到達した日となります。

そのため,令和2年12月1日までに,税務署の窓口に提出すれば何も問題はありません。

また,令和2年12月1日の開庁時間の午後5時に間に合わなければ,時間外収受箱に投函することで,令和2年12月1日に提出したことになります。

厳密には,翌日令和2年12月2日に税務署の職員が回収するまでの間に投函された申告書は令和2年12月1日に提出したことになるという運用とのことです。

 

郵送で提出する場合は,どうなるのでしょうか。

国税通則法第22条では,「郵便又は信書便により提出された場合には」、「その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日」が提出日とみなされます。

 

信書とは,特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書を意味し,相続税の申告書は,信書にあたります。

そのため,申告書を送る場合には,簡易書留,特定記録,レターパックプラス,レターパックライト等のサービスで送るのが確実です。

そうすれば,送った日(通信日付印により表示された日)が提出日となります。

 

ただし,ゆうパック,ゆうメール,ゆうパケット,クリックポストは,信書を送付することができないので,申告書の送付に使わないようにしましょう。

また,宅配会社の宅配便等も信書をおくることができません。

このような,信書を送ることができないサービスで申告書を郵送した場合は,国税通則法第22条の適用はなく,原則どおり,税務署が受け取った日が提出日となります。

 

規模の大きい郵便局のゆうゆう窓口で23時59分までに適切なサービスで,申告書を郵送すれば,申告書をその日に提出したことになります。

ただし,最近では,コロナの影響で,規模の大きい郵便局でも19時までしか,郵送を受け付けてくれない場合もありますので,注意が必要です。

基礎控除額と法定相続人

名古屋の暑さがどんどん増していきます。秋が待ち遠しいです。

 

本日は,基礎控除額について,間違いやすい点について,まとめていこうと思います。

 

相続税の基礎控除額は,3000万円+600万円×法定相続人の数,で計算することができます。

しかし,相続税法上の法定相続人の数と民法上の相続人の数は異なるため,しばしば間違う人がいます。

基礎控除額以下であれば,そもそも相続税の申告の義務はありません。

そのため,相続税の計算において,最も基本的な基準であり,注意深く考える必要があります。

 

 

2 本来,相続人であるはずの者が既に亡くなっている場合

例えば,被相続人に子供が1人いたにも関わらず,被相続人の相続開始時点において,その子供が亡くなっており,被相続人からみて孫が3人いたとします。

この場合,法定相続人の数は,3人ということになりますので,基礎控除額は,3000万円+600万円×3=4800万円ということになります。

 

3 養子が何人もいる場合

養子も一親等の血族であり,民法上の相続人にあたります。例え,養子が何人いても,全員が民法上の相続人です。

しかし,民法上の相続人の数をそのまま基礎控除額の計算の基礎とすると,容易に相続税の課税の潜脱ができてしまいます。

そのため,相続税法では,基礎控除額の計算とできる養子の数の制限を設けています。

具体的には,実子がいる場合には養子の数は1人まで,実子がいない場合には養子の数は2人まで,基礎控除額の計算の基礎とすることができます。

 

4 相続放棄した相続人がいる場合の基礎控除額

相続放棄した相続人がいる場合は,その相続放棄がなかったものとして,基礎控除額の計算をすることになります。

例えば,被相続人の相続人が子供が1人のみ,また被相続人の兄弟が5人いるとします。

相続放棄前であれば,相続人が被相続人の子供1人であるところ,その子供が相続放棄をすれば,相続人は被相続人の兄弟5人となります。

仮に,このような場合に,基礎控除額が,3600万円(3000万円+600万円)から6000万円(3000万円+600万円×5)に増えてしまえば,容易に相続税が変わってしまうことから,相続税の計算においては,相続放棄はなかったものとして計算するという規定が相続税法にはあるのです。

 

このように,民法上の相続人の人数が,相続税の基礎控除額の計算の基礎とならない場合もあることに注意が必要です。

相続税と固定資産税

1 固定資産税と債務控除

固定資産税は,毎年,1月1日時点での土地や建物の所有者に賦課される税金です。名古屋市に土地を持っていれば,市税事務所から通知書がきます。

年の途中で亡くなり未納付分を相続人が払うことになったとしても,本来固定資産税を払うべき人が被相続人であることは変わらず,相続開始日時点で存在する債務で確実と認められるものにあたり,債務控除することができます。

2 相続開始日と債務控除できる固定資産税の範囲

固定資産税は,通常4月、7月、12月、翌年2月の年4回に分けて,納期が定められています。

そのため,1月の途中に亡くなった場合は,納税通知はその年の4月に来るので,固定資産税の税額はわかりません。

もっとも,1月1日時点で被相続人に固定資産税が賦課されることは決まっており,その年の4回分の固定資産税が未納付ということになります。

加えて,前年の最後の1回(納期が2月の固定資産税)も未納付であれば,債務控除できることになります。

3 共有不動産と債務控除できる固定資産税

共有不動産の場合,固定資産税の通知は代表者に送られてきます。

共有者が親子の場合は,親が子供の持分まで支払ってしまうことも多く,固定資産税を一体誰が負担すべきかということを深く考えないこともあるようです。

しかし,相続税の計算においては,持ち分に応じて,固定資産税も負担する義務があるということを厳格に考える必要があります。

ですので,被相続人が共有不動産の納税通知を代表して受け取っている場合には,全ての固定資産税を債務控除せずに,持分に応じて債務控除する必要があります。

被相続人が共有不動産の納税通知を受け取っていない場合は,代表して納税通知を受け取っている人に固定資産税の額を確認し,持分に応じて債務控除することを忘れないようにする必要があります。

保安林の名義変更と登録免許税

相続を原因として,保安林の名義変更をするため,法務局に登記申請する際には,登録免許税が必要となります。

登録免許税は,原則不動産の固定資産税評価額の0.4%となります。

保安林の場合,毎年送られてくる固定資産税明細書には,評価額が0円と記載され非課税となっている場合がありますし,そもそも金額が少なく固定資産税納税通知書が送られてこない場合もあります。

また,固定資産税の評価証明書を取得しても0円と記載されることも多いようです。

このことから,登録免許税も0円なのではないかと思う方もいらっしゃいますが,実際には,評価額を記載の上,登録免許税を計算する必要があります。

どのように保安林の評価額を調べるかといいますと,市区町村役場で,近傍山林の1㎡辺りの評価額を確認する必要があります。

評価証明書等の取得を申請する際に,事前に電話をかけ,名義変更に使用する予定であること,近傍山林の1㎡辺りの評価額を記載してほしい旨を資産税課の担当者に伝えれば,保安林の評価額がわかる資料を取得することができます。

単純に,評価証明書を取得するだけでは,保安林の評価額は0円としか記載されないこともありますので,注意が必要です。

細かい運用は,市区町村役場によって異なります。

1㎡辺りの評価額が記載されている場合,不動産の全体の評価額が記載されている場合,、近傍山林の評価額に関する固定資産税評価証明書を出してくれる場合などがあるようです。

名義変更には,意外な落とし穴があることもありますので,心配な場合には,専門家に相談することをおすすめします。

名古屋駅の近くに事務所を構えておりますので,お仕事帰りなどご都合の良い時間に,弁護士法人心までご相談いただければ幸いです。

生前贈与の際の贈与税と相続の際の相続税の違い

今回は,不動産の生前贈与と不動産の相続について,説明していきます。

 

生前に不動産を贈与しておけば,相続の際に,相続人に相続手続きで面倒をかけないで済むのではないかと考える方が多く,相談もよく受けます。

 

自分が死んだら相続人に渡すのだから,生前に渡しても同じだろう,という発想だと思いますが,贈与税と相続税その他の税金のことを説明すると,大抵の方は贈与をやめておくという結論になることが多いです。

 

まず,相続税と贈与税の税率の違いです。相続税は相続財産全体に課税され,贈与税は贈与財産に課税されるので,財産の一部を贈与する場合は,一概に比べるのは,難しいのですが,今回は,わかりやすく相続財産全体と贈与財産を同じと考えます。

 

ポイント1 税率が異なる

例えば,財産は5000万円(相続税評価額)の宅地と無視できる程度に価値が低い自宅のみがすべての財産で,被相続人の法定相続人は子供一人だけと考えます。

この場合,5000万円にかかってくる相続税は,160万円です。

それに対して,生前に子供に5000万円の宅地を贈与しようとしたら,約2049万円の贈与税が発生します。

このように,財産の価値が高いと贈与税は,相続税よりも税率が高くなる傾向があります。

 

ポイント2 相続税の場合は,税額軽減の特例を受けられることがある

上記の例で,子供が,親である被相続人と相続開始時点で同居しており,小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば,宅地の評価を8割減額して,相続税評価の計算をすることができます。

この場合,宅地が330㎡以内であれば,1000万円の評価となり,相続税を納付しなくてよくなります。

ただし,小規模宅地の特例の適用を受けるためには,相続税の申告書を税務署に提出することが要件の一つとなっています。

他方,贈与税の場合,相続時精算課税制度の適用により,贈与税を減らすことが考えられますが,相続時精算課税制度の適用を受けても2500万円を超える部分に,課税されます。

また,上記の例の場合には,相続の際に,相続財産に繰り戻されて,相続税が計算されるので,余り意味はありません。

 

ポイント3 登録免許税等が異なる

宅地の固定資産税評価額を相続税評価額と同じ5000万円とします。

相続の場合は,移転登記をする際の登録免許税は不動産価額の0.4%です。

登録免許税は20万円となります。

贈与の場合は,移転登記をする際の登録免許税は不動産価額の2%です。

登録免許税は,100万円となります。

また,忘れがちなのが,不動産取得税です。

登録免許税は,登記時に納税者が自ら計算して法務局に納める必要があるので,忘れる人はいないのですが,不動産取得税は,納税者が計算する必要はなく登記後に自治体から納付書が送られてくるので,贈与時には忘れていたという人,そもそも知らんかったという人さえいます。

不動産取得税は,土地の固定資産税評価額×1/2×3%で算出します。

今回の場合では,75万円の不動産取得税が発生します。

贈与の場合は不動産取得税が発生しますが,相続の場合には発生しません。

 

このように,生前贈与と相続は,全く違った考え方で,税金を計算することになりますので,財産を生前贈与することを考えている方は,どれくらい税金が発生し,相続の場合と異なるのかをシミュレーションし,税金の違いを許容できるかを検討する必要があります。

 

税理士法人心は,名古屋駅の近くに事務所を構えております。お気軽にご相談ください。

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相続税と生命保険金

4月に入りましたが,名古屋はまだ時々寒い日があります。

 

今回は,相続税と生命保険について,説明していきます。

 

保険料負担者及び被保険者を被相続人,保険金の受取人を相続人とする生命保険を利用することで,相続税を軽減できる可能性があります。

死亡保険金は,法定相続人1人につき,500万円の非課税限度額があります。

例えば,法定相続人が3人いる場合は,死亡保険金が1500万円あったとしても,死亡保険金すべてが,非課税となります。

なお,例えば,法定相続人が3人いて,保険金以外の相続財産が5000万円,死亡保険金が2000万円ある場合,課税財産は,5500万円(5000万円+2000万円-1500万円)となります。

 

死亡保険金によって,非課税限度額を最大限利用するためには,現在所有する財産がどれだけあるのか,仮に現在相続が発生した場合に,どれだけ相続税が発生するのかをシミュレーションして,どれだけの額の保険に入るのかを検討する必要があります。

例えば,法定相続人が3人の場合は,基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3)なので,現在所有している財産が4800万円以下であれば,相続税対策を考える必要はなく,保険に入る必要も,相続税との関係ではないといえます。

 

また,死亡保険金は,納税資金の確保としても利用することができます。

相続財産が土地ばかりであることが予想される場合,相続人間の関係が悪く被相続人の預貯金を引出すことができない可能性がある場合は,納税に必要な資金を相続税申告及び納付の期限である相続後10ヶ月以内に取得できない可能性があります。

他方,保険金は,保険受取人固有の財産ですので,相続人間で紛争が起こったとしても,紛争とは関係なく,保険を受け取ることができます。

 

相続税との関係で保険に入ることを考えられておられる方は,ぜひ一度ご相談ください。

家なき子特例と海外不動産

3月に入りましたが,名古屋はまだまだ寒いです。

家なき子特例は,小規模宅地等の特例の一類型です。

外国に家を所有している方から,家なき子特例の適用を受けることができるのか,質問を受けることがあります。

そもそも,小規模宅地の特例は,土地の相続税評価額を最大8割減額できる制度で,適用できるか否かで相続税額が大きく変わります。

小規模宅地等の特例で,被相続人の住んでいた宅地の場合,配偶者や同居の親族が相続すると,相続税を抑えることができるということを聞いた方も多いと思いますし,適用される件数が多いです。

ただ,配偶者や同居の親族の方でなくとも,小規模宅地等の特例の適用が受けれる場合があります。

そして,その場合,要件のうち重要なのが,相続開始前3年以内に持ち家等に住んでいなかったという要件です。

家を持っていないことが要件になっているので,家なき子特例と呼ばれています。

厳密には,「当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)」(租税特別措置法69条の4第3項第2号ロ(1))に住んでいなかったという要件です。

これは,単純に持ち家に住んでいなかったことを要件にすれば,家屋の所有者を配偶者名義にするなどして,容易に適用を受けることができるため,このように要件を厳しくなっています。

では,外国に家を所有して住んでいる場合は,家なき子特例の適用をうけることができるのでしょうか。

これは,条文上明らかです。

条文には,「相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族~が所有する家屋」と規定されていますので,「相続税法の施行地内」すなわち,日本国内の家屋の場合,その他の要件を満たせば,家なき子特例の適用も可能です。

 

このように,小規模宅地等の特例の適用関係は,複雑なこともありますので,ご心配な方は,専門家にご相談されることをおすすめします。

小規模宅地等の特例の落とし穴(特例対象地が複数ある場合)

小規模宅地等の特例は,自宅の土地,マンションを立てている土地について,5割から最大8割,相続税評価額をさげることのできる制度です。

相続税を適切に減らすためには,高額な資産である土地の評価をさげることが一番効果的な方法といえます。名古屋駅の近くに土地をお持ちの方なら,その相続税評価額に驚かれる人も多いのではないかと思います。

ただし,この小規模宅地等の特例は,その特例対象地を取得する相続人が一番得をする,国が特別に認めた制度(厳密には,土地の相続税評価額が低くなれば,相続財産全体が圧縮されるので,各相続人が納めるべき相続税は少なくなります。)なので,その適用は厳格に判断されます。

通達等で適用の範囲が拡大されることもありますが,原則として要件を個別具体的な事案に応じて解釈することはありません。

 

そして,気をつけなければならないのは,相続財産に特例対象地が複数あり,申告期限までに分割が終わっている特例対象地と分割が終わっていない特例対象地がある場合です。

 

通常,申告期限までに特例対象地の分割が終わらなければ,当初申告では,特例の適用をせずに申告し,3年内分割見込書を添付しておき,分割協議が調った時点で,小規模宅地の特例を適用をし,更正の請求をします。

 

しかし,申告期限時点で,分割が終わっていない対象地がある場合には,分割済みの特例対象地に小規模宅地等の特例を適用するために,相続人全員の同意が必要となります。

相続人全員の同意を得ることができず,小規模宅地等の特例を適用せずに当初申告した場合,分割済みの土地について,特例を適用しないことを税務署に対して意思表示したことになってしまい,すべての土地が分割した後でも,申告期限時点での分割済みの土地について,小規模宅地の特例を適用することができなくなります。

 

小規模宅地等の特例は,一番よく聞く特例の一つですので,その適用も簡単に考えがちですが,実際には,落とし穴がたくさんありますので,心配な方は専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄と保険金

本日は,相続放棄と保険金の関係について説明していきます。

 

保険契約の契約者が被相続人,被保険者が被相続人,保険金受取人が被相続人の子供,死亡保険金額は1000万円である場合を考えます。また,被相続人の相続人は,配偶者と子供の2名とします。

 

 

相続放棄と聞くと相続人の財産は全て放棄するので,相続人が契約者かつ被保険者であった死亡保険契約についても放棄する必要がありそう,と思う方もいらっしゃいます。

 

しかし,実際には,死亡保険金は,被相続人の相続財産ではなく,保険金受取人の固有の財産となります。

つまり,被相続人の相続財産を放棄したとしても,保険金受取人である子供は自己の財産として,保険会社から死亡保険金を受け取ることができるのです。

 

ただし,死亡保険金は,本来の相続財産ではありませんが,相続税法の規定により,相続税の対象となります。いわゆる,みなし相続財産といわれます。

 

ですので,被相続人の課税財産が基礎控除額を超える場合(今回のケースであれば,法定相続人は2人なので,4200万円を超える場合)には,保険金を受け取った子供が相続税を支払う必要があります。

 

このケースで,保険金を受け取る場合は,非課税枠があるので,相続税を支払う必要がないのではないかと思う方もいらっしゃると思います。

たしかに,生命保険金の非課税枠は,法定相続人の数×500万円なので,今回のケースのように相続人が2人いれば,1000万円の非課税枠があります。

非課税枠の計算の際には,法定相続人の数が重要なので,相続放棄して相続人が一人減ったとしても,非課税枠の金額は変わりません。

 

しかし,1000万円の非課税枠があったとしても,非課税金額の適用を受けることができるのは,「相続人」であるため,相続放棄をして「相続人」でなくなった被相続人の子供が非課税金額の適用を受けることはできません。

そのため,相続税を納める必要が出てくるのです。

 

このように,相続税は,意外な落とし穴がありますので,相続税が発生しそうな場合は,専門家にご相談することをおすすめします。

税理士法人心は,名古屋駅の近くに事務所を構えておりますので,お気軽にご相談ください。

基礎控除額と相続放棄

名古屋もずいぶん寒くなってきました。

 

 

本日は,相続税における基礎控除額を計算する際の注意点を書いていこうと思います。

 

相続税の基礎控除額は,相続税の申告義務があるか否かを判断するにあたって,非常に重要な基準となります。

 

この基礎控除額の算出過程に誤りがあると,申告義務があるにも関わらず,申告が必要がないと勘違いしてしまい,相続税の申告期限後に税務署の税務調査が入り,無申告加算税というペナルティを受ける可能性すらあります。

 

平成27年1月1日以後発生した相続については,相続税の基礎控除額は,3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式から求められます。

 

そして,相続人の中に相続放棄した人がいる場合でも,相続放棄した相続人も法定相続人の人数に含めて,基礎控除を計算します。

 

よくある間違いは,相続放棄した相続人は,遺産を相続することがないので,基礎控除額の計算で法定相続人の数に含めないという間違いです。

相続放棄した相続人が1人の場合,本来の基礎控除額より600万円低い金額が基礎控除額であると誤信し,相続税申告が必要でないのに,相続税申告をしてしまうというおそれがあります。

 

また,例えば,相続人が被相続人の子供1人だけ(第1順位)で,その子供が相続放棄をした結果,第2順位である被相続人の父親と母親の2人が相続人となった場合を考えます。

よくある間違いとしては,相続人が父親と母親の2名が相続人であることから,基礎控除額が4200万円であると考えてしまうことです。

この場合も,法定相続人は,相続放棄したとしても,子供1人だけですので,基礎控除額は3600万円となります。

このように,本来の基礎控除額よりも600万円高い金額が,基礎控除額であると勘違いしてしまった結果,相続税申告をする必要があったのにもかかわらず,相続税申告をせず,税務署に指摘を受けるということがありえます。

 

このような,間違いをしないためにも,相続税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

税理士法人心では,相続税申告の業務を承っております。

賃貸マンションと相続税対策

賃貸アパートを建てることがなぜ相続税対策となるのかということを説明していきます。

1 現金1億円よりも1億円で購入した土地の方が相続税は安くなる理由

まず,賃貸マンションを建てるには,土地を買う必要があります。

借りて土地を確保することも可能ですが,ここでは,相続税を如何に減らすかということに焦点を合わせていますので,土地を購入することを前提に話を進めます。

相続税の計算は,相続により取得した財産の価額に基づいて行われます。

現金の相続税評価額は,額面そのまま,すなわち,1億円となります。

他方,例えば,1億円で名古屋市の土地を購入した場合,相続税評価額は,いくらとなるのでしょうか。

名古屋市内の土地であれば,基本的に路線価から相続税評価額を算定することが多いです。

そして,土地の相続税評価額は,だいたい取引価額の8割程度といいます。

1億円の土地を購入すれば,課税財産は,8000万円となるのです。(購入してすぐに相続が開始された場合など,例外も設けられています。)

そのため,現金を1億円のまま相続するよりも,取引価格が1億円の土地を相続するほうが,相続税評価額が低くなり,相続税も低くなります。

一般的に人気のある土地は,相続税評価額と取引価額との乖離が激しいといわれています。

2 賃貸マンションを建てると更に土地に課税される相続税が安くなる

1億円の土地を購入し,購入した人が賃貸マンションなど貸家を建てて人に貸している場合,単に土地を更地で所有しているよりもさらに,相続税評価額を下げることができます。

このような土地を貸家建付地といいます。

貸家建付地の場合,建物に他人が住むため,所有者は土地を自由に使用することができなくなります。

そのため,土地は自用地(所有者の自由になる土地)の評価額から,一定の評価減が行われます。

土地が所在する場所にもよりますが,貸家建付地は,更地の相続税評価額から15%程度減額されることが多いです。

このように,賃貸マンションを建てることで,土地の相続税評価額を下げ相続税をより安くすることができます。

3 賃貸マンションを建てること自体が相続税対策となる

建物の相続税評価額は,建築費用や取引価格ではなく,固定資産税評価額が相続税評価額となります。

固定資産税評価額は,通常建築費用や建物の取引価格より低い額とされますので,賃貸マンションを建築するというのも相続税対策になるといえます。

4 注意事項

相続税を少なくすることばかりに目が行き,財産を目減りさせてしまっては,本末転倒です。

1億円の土地を買い,その上に建物を建てるのであれば,どれだけ収益が見込めるのかも重要となってきます。

購入した土地が本当に1億円相当の土地なのか,9000万円で購入できた土地を1億円で購入することになっていないか,信頼できる不動産業者を探す必要があります。

建築費用が割高になっていないか,信頼できる建設業者を探す必要があります。

本当に相続税対策になっているのか,信頼できる税理士を探す必要があります。

賃貸マンションを建てて相続税対策をしたいと考えている方は,一度専門家にご相談されることをおすすめします。

 

生前贈与と名義預金と定期金に関する権利

名古屋では,10月に入ったものの,まだまだ暑い日が続きます。

 

本日は,生前贈与とその注意点について,説明していきます。

相続財産を減らすためには,生前に贈与をすればいいではないかというのは,誰もが考えることですし,相続対策の王道といえます。

しかし,生前贈与をする人が多いため,税務署も生前贈与を要注意項目として見ています。

まずは,贈与したつもりになっていても,贈与の中身が伴っていないという指摘があります。

それが,いわゆる名義預金です。

通帳の名義は他の親族の名義となっていても,実質的に被相続人の財産であるという状況にある預金のことをいいます。

例えば,通帳の名義人である親族がその預金の存在を知らなかったり,自由に使えないといった場合には,名義預金であると税務署が指摘してくる可能性があります。

名義預金として認定されれば,名義預金も相続財産として計上して相続税申告する必要があり,予想していたよりも多くの相続税を払うことになってしまいます。

また,名義預金ではないものの,1000万円を分割して,毎年100万円ずつ贈与していたと,税務署に認定されれば,1000万円について,贈与税を納めなければならないという事態になる可能性もあります。

1000万円について,定期金に関する権利の贈与を受けたとされてしまうのです。

せっかく,相続税対策として,こつこつお金を移動していたのに,知識が不足していたばっかりに,しっかりと対策していれば払わなくてよかった税金を払うことになってしまう。

そのような事例をこれまでたくさん見てきました。

そうならないように,名義預金かどうか等不安を覚える財産をお持ちの方は,一度専門家にご相談することをおすすめします。

相続税についてお悩みの方はこちら

遺留分と相続税

名古屋の弁護士の内堀です。

今日は,遺留分と相続税について説明していきます。

遺留分とは,一定の範囲の法定相続人に最低限認められる相続財産の取得割合のことを言います。

遺留分は,侵害されている相続人が請求,すなわち遺留分減殺請求するか否かを自由に決めることができます。

逆に,遺留分を侵害するだけの相続財産を受け取った相続人は,遺留分の請求がされるかわからない,不安定な立場に立たされるということでもあります。

遺留分減殺請求は,自己のために相続の開始等を知ったときから1年以内に行う必要があるのに対し,相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内とされていることから,遺留分減殺請求の時期等によって,税金の申告の扱いが変わってくることがあります。

相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に,遺留分の請求がされ,遺留分の額も決まれば,遺留分を請求し相続財産の一部を受けとった人も含め,各人が各人の取得する相続財産に応じて,相続税の申告及び納付を行えばいいことになります。

問題は,10か月以内に各人の取得する相続財産額が確定しない場合です。

このような場合は,遺留分を侵害している遺言等の内容でいったん,10か月以内に相続税の申告及び納付をする必要があります。

そして,具体的に各人が取得する財産が確定すれば,遺言等の内容よりも多くの財産を取得することになる相続人は,修正の申告をして相続税を納付します。

また,遺留分を侵害していた額を相手方に渡し,遺言書の内容よりも少ない財産を取得することになる相続人は,更正の請求をして,支払いすぎた相続税の還付を求めることになります。

遺留分の争いばかりに意識がいき,相続税のことを忘れている相続人の方も時々いらっしゃいますが,税務署は,そのようなことを考慮してくれません。

相続税について,何も申告せず,無申告加算税,延滞税等がかからないように注意が必要です

固定資産税と相続(連帯納付義務) 後半

今回も,7月と同じく固定資産税について書いていきます

平成30年4月に名古屋の土地の所有者Aが亡くなり,相続人Bと相続人Cがいて,平成31年1月1日時点でも,相続人BC間で分割がされず共有状態であることが前提です。

 

平成31年1月1日時点での土地の所有者は,共有者であるBとCですので,BとCが納税義務者となります。Aの納税義務を承継したわけではありません。

 

地方税法第10条の2 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

 

この規定を根拠に連帯納税義務があるとされ,自治体は,Bさん又はCさん一人に対して,固定資産税の納付を求めることができ,2分の1は別の相続人が所有しているから半分以上は固定資産税を納付しない!と拒否することはできません。

 

では,前回の記事の内容に戻りますが,

Aが亡くなった年の固定資産税,また,それ以前に未納の固定資産税があった場合にも連帯納税義務があるのでしょうか。

この点について,地方税法からすると,連帯納付義務はなく,相続人は相続分に応じた按分額の責任を負えば足りると考えます(私見)。

 

ただし,実務上,未納額等の固定資産税の通知書で,相続人ごとに按分したものは見たことがありません。

相続人の内の誰か一人に,全額分の通知書が来ることがほとんどです。

ただし,自治体のHPの記載を調べてみると,相続人には,連帯納付義務がありますという記載はあるのですが,根拠としては,地方税法第10条の2(共有者に連帯納付義務があるという規定)をあげているものがほとんどでした。

おそらく実務上,被相続人が亡くなった年の固定資産税及び未納の固定資産税について,一人の相続人が自分の相続分の割合以上の支払い,後に他の相続人と清算をすることがほとんどで,自治体に対し,自分の相続分の割合以上の支払いを拒否する人はあまりいないと思われます。

 

地方税法を熟知している人は少ないと思いますが,そういう場合は,条文を一つ一つ丁寧に調査確認する必要があります。http://www.lawyers-kokoro.com/

固定資産税と相続(連帯納付義務)前半

今日は,固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合,固定資産税は誰が払うべきなのか,連帯納付義務があるのかについて,考えたいと思います。

ちなみに,文献や自治体のHP等を調べても,明確に記載されているものはなかったので,あくまでも私見で,今後訂正するかもしれません。

 

例えば,平成30年4月に名古屋の土地の所有者Aがなくなり,相続人Bと相続人Cがいると仮定します。なお,平成31年1月1日時点でも,相続人BC間で分割がされず共有状態であったとします。

 

まず,固定資産税とは,毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。

地方税法第359条 (固定資産税の賦課期日)

固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

 

ですので,4月にAがなくなったからといって,4月までの固定資産税はA名義で納付を求められ,それ以降の固定資産税は相続人名義での納付が求められるということはありません。

あくまでも,1月1日時点で土地の所有者であったAに固定資産税が課税されます,ただし,Aがなくなった場合は,相続人に納税義務が承継されます。

 

地方税法第9条1項(相続による納税義務の承継)

相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

 

そして,相続人が複数いる場合には,相続人が相続分により按分して納付義務を負います。

地方税法第9条2項

前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

 

以下,8月の記事に続く

生前贈与と相続税対策

本日は,生前贈与の注意点をいくつか書いていきます。

 

相続税は,相続開始時における相続財産を評価して,相続税評価額を確定した上で算出される税金です。

ということは,相続開始日までに事前に相続人に贈与をしておけば,相続税が少なくなります。

ただし,贈与の額によっては,贈与税が課されます。

一般的に,同じ額であれば,贈与税の税率のほうが相続税の税率よりも高いので注意が必要です。

 

暦年贈与について

贈与税には,毎年(暦年)110万円の基礎控除があるので,110万円以下の贈与であれば,贈与税はかかりませんし,申告も不要です。

ただし,相続開始日から3年以内の相続人に対する贈与は,110万円の基礎控除額以内の贈与であっても相続税の計算の基礎となる財産として加算されます。

このような加算を避けるためには,法定相続人ではない方に贈与するのがおすすめです。

例えば,被相続人予定者の孫,法定相続人の配偶者に贈与するという方法も考えられます。

 

相続時精算課税について

相続時精算課税とは,一定額(2500万円)まで贈与時に贈与税がかからないかわりに,相続の時に贈与時の評価額で相続税の計算の基礎に加算するという制度です。

相続財産の先渡しというイメージで良いかと思います。

そのため,現金で贈与する場合は,同じ額が相続税の計算の基礎に加算されるので,結局,贈与しなかった場合と同じ相続税を払うことになります。

他方,値上がりが見込まれる土地や株式を2500万円分相続時精算課税を利用して贈与しておけば,相続開始時に,その土地や株式が値上がりしていたとしても,相続開始時において,相続税の計算の基礎として2500万円加算するだけですみますので,値上がり分だけ相続税を少なくすることができます。

 

その他にも国は,生前贈与を勧めており,配偶者に対する贈与,住宅資金の贈与,教育資金の贈与,結婚子育て資金の贈与の場合に,一定の要件のもと,贈与税の優遇をしています。

 

名古屋に住んでいる方はお気軽にご相談ください。

相続税とタワーマンション節税

名古屋駅周辺は,2027年にリニア開業が予定されていることもあり,地価が上昇傾向にあり,また,20階以上のタワーマンションも建設が続いています。

 

皆さんのなかには,不動産を購入することで,相続税を減らすことができると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その仕組みを説明していきたいと思います。

 

相続財産として,現金1億円があったとします。

この場合,現金1億円は,当たり前ですが,1億円として評価され,1億円が相続税評価額となり,相続税が課税されます。

これに対し,1億円で,市場価格1億円の土地を購入したとします。

土地の相続税評価額は,市場価格と異なります。

土地の相続税評価額は,路線価方式又は倍率方式のどちらかで算出され,一般的に売買価格の8割程度の評価になるといわれています。

とすれば,市場価格1億円の土地は,8000万円程度の評価額となり相続税が課税されます。

このように,2000万円分相続財産を減少させ,相続税を節税することができます。

 

上記の例では,相続税評価額が市場価格の8割と想定して計算しておりますが,この割合は平均的な例を出しただけで,実際の割合は,個々の土地によって違います。

そして,取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産を購入できれば,より節税効果が高まります。

 

取引価格に比べ相続税評価額の低い不動産として,よく話題になるのがタワーマンションです。

マンションを購入した場合,専有部分だけでなく,マンションの敷地も専有面積按分で所有権を得ることになります。

タワーマンションの場合,一等地の敷地に建っていることが多いので,その分敷地の評価額が高くなりますが,戸数が多く按分した土地の持ち分は少なくなることもあり,相続税評価額は,市場価格に比較して8割以下となることも多いです。

また,タワーマンションは,最上階の部屋と1階の部屋では,かなり売買価格が異なるのに対し,相続税評価額の計算方法は一緒となります。

例えば,被相続人が,タワーマンションの1階部分の部屋を1億円で購入した場合,不動産の相続税評価額は7000万円(市場価格の8割という一般的な割合よりも低い額を想定しています。)として,3000万円分相続財産を低く評価できるのに対し,最上階の部屋を1億5千万円で購入した場合,相続税評価額は1階と同じく7000万円となるので,8000万円分相続財産を低く評価できることになります。

ただし,2017年以降に建設されたタワーマンションの場合,タワーマンションの上層部分の固定資産税の額を高く計算すると税制が改正されたように,相続税評価額の算出方法が今後変化する可能性もありますし,相続開始前直前にタワーマンションを購入し,相続人が比較的早期に売却するという,まさに典型的なタワーマンション節税が否認された事例もありますので,注意が必要です。

安易にタワーマンション節税という言葉に踊らされず,相続税のシミュレーションと各人にふさわしい生前対策をしっかりと検討すべきといえます。